告示令和6年6月12日

こうきゅう家護衛官告示第十号(皇室護衛法の一部改正に伴う警察官採用試験令の準用規定の改正)

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関こうきゅう家
省庁こうきゅう家

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こうきゅう家護衛官告示第十号(皇室護衛法の一部改正に伴う警察官採用試験令の準用規定の改正)

令和6年6月12日|p.44

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告示
○こうきゅう家護衛官告示第十号
天皇・皇后及び皇族等の一身を敬うべき法律(平成六年法律第四十七号)の一部の改正に伴い、皇室護衛法第二条の二第一項において準用する警察官採用試験令(平成二十一年厚生労働省令第百二十三号)第一条の六に定めることにより、告示の日から適用する。
令和六年六月十二日
こうきゅう家護衛長 渡辺田孝幸
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分並びに改正後の規定欄に掲げる規定をそれぞれ次のとおり改める。
改正前改正後
皇室護衛法第二条の二第一項で準用する警察官採用試験令別表皇室護衛法第二条の二第一項で準用する警察官採用試験令別表
皇室護衛法(昭和三十二年法律第百六十号)第二条の二第六項のこうきゅう家護衛官等又はその志す者[一~六略]皇室護衛法(昭和三十二年法律第百六十号)第二条の二第六項のこうきゅう家護衛官等又はその志す者[一~六同上]
備考 表中の[] の記載は省略できる。
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こうきゅう家護衛官告示第十号(皇室護衛法の一部改正に伴う警察官採用試験令の準用規定の改正) - 第44頁
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