支出官事務規程の一部を改正する省令
令和6年6月12日|p.40
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支出官事務規程の一部を改正する省令
支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののよう
に改める。
別紙第四号の四書式
| 特別児童扶養手当法通知書 |
| 下記のとおり、特別児童扶養手当が支払われるので通知しま |
| す。 |
| [支給開始日]又は[施行日] | (受給権者) |
| 年月日 | 住所 |
| 受給者記号・番号 | 氏名 |
| 支 | 給 | 額 | 円 |
| [整理番号:又は | (続) |
| 「送金寄番号」] | 氏名 |
| 支 | 払 | 店 | 銀行 | 店 |
| 郵便局 |
| 上記の金額を受領しました。 |
| 受領証 |
| 年月日 |
| 氏名 |
| (裏面の注意事項をよく読んでください。) |
| (作書支出首厚生労働省大臣官房会計課長) |
| 特別児童扶養手当法通知書 |
| 下記のとおり、特別児童扶養手当が支払われるので通知しま |
| す。 |
| [支給開始日]又は[施行日] | (受給権者) |
| 年月日 | 住所 |
| 送書の番号 | 氏名 |
| 支 | 給 | 額 | 円 |
| [整理番号:又は | (続) |
| 「送金寄番号」] | 氏名 |
| 支 | 払 | 店 | 銀行 | 店 |
| 郵便局 |
| 上記の金額を受領しました。 |
| 受領証 |
| 年月日 |
| 氏名 |
| (裏面の注意事項をよく読んでください。) |
| (作書支出首厚生労働省大臣官房会計課長) |
[注意事項]
1 この通知書の受領後、盗難等のためこの通知書により第三者がその支払を受けることを防止するため、速やかに、表面記載の支払店に支払の停止を請求してください。
2 この通知書を亡失したときは、直ちに、表面記載の支払店に支払の停止を請求してください。
3 支払を受けるときは、表面の「受領証」欄に年月日、署名し、印鑑証明書、身分証明書又は府県知事等正当な受領人又はその代理人であることを証明する書面を持参し、直接ともども表面記載の支払店の支払店窓口に出向いてください。
4 表面に記載されている年月日から1年を過ぎますと表面記載の支払店では支払を受けられません(その場合は下記連絡先にお申し出ください。)。
5 手当を受けることについて、ご不明な点がございましたら、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
(連絡先)
(所在地)
備考
1 用紙の大きさは、はがきの大きさとする。
2 「注意事項」については、上記のほか、必要な事項を記述することができる。
[注意事項]
1 この通知書の受領後、盗難等のためこの通知書により第三者がその支払を受けることを防止するため、速やかに、表面記載の支払店に支払の停止を請求してください。
2 この通知書を亡失したときは、直ちに、表面記載の支払店に支払の停止を請求してください。
3 支払を受けるときは、表面の「受領証」欄に年月日、署名し、印鑑証明書、身分証明書又は府県知事等正当な受領人又はその代理人であることを証明する書面を持参し、直接ともども表面記載の支払店の支払店窓口に出向いてください。
4 表面に記載されている年月日から1年を過ぎますと表面記載の支払店では支払を受けられません(その場合は下記連絡先にお申し出ください。)。
5 手当を受けることについて、ご不明な点がございましたら、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
(連絡先)
(所在地)
備考
1 用紙の大きさは、はがきの大きさとする。
2 「注意事項」については、上記のほか、必要な事項を記述することができる。
附則
1 (施行期日)
この省令は、令和六年七月一日から施行する。
2 (経過措置)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り継いで使用することができる。