府省令令和6年6月12日

児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十八号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年6月12日|p.39

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府令
財務大臣鈴木俊一
内閣総理大臣岸田文雄
○内閣府令第五十八号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年六月十二日
内閣総理大臣岸田文雄
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
省令
○財務省令第四十四号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第四百四十三条の規定に基づき、支出官事務規程の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月十二日
財務大臣鈴木俊一
改 正 後改 正 前
第二十五条の二十八 市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項及び第六項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
[②] 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第八項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
[③] 法第二十五条の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
[一~六略]
第二十五条の二十八 市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第六項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
[②] 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
[③] 法第二十五条の二第六項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
[一~六同上]
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第39頁
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