法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第13号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年6月12日|p.13

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3延滞金の計算において、前二項の子ども・子育て支援納付金の額に千円未満の端数があるとき は、その端数は、切り捨てる。 4前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り 捨てる。 5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号に該当する 場合にあつては、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 一督促状に指定した期限までに子ども・子育て支援納付金を完納したとき。 二延滞金の額が百円未満であるとき。 三子ども・子育て支援納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 四子ども・子育て支援納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められる とき。 (納付の猶予) 第七十一条の十一内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、健康保険者等が子ども・子育て支 援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところによ り、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一 部の納付を猶予することができる。 2内閣総理大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る子ども・子育 て支援納付金の額、猶予期間その他必要な事項を健康保険者等に通知しなければならない。 3内閣総理大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る 子ども・子育て支援納付金につき新たに第七十一条の九第一項の規定による督促をすることがで きない。 (健康保険者等の報告) 第七十一条の十二健康保険者等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数その他の内閣府 令で定める事項を報告しなければならない。 (報告徴収及び立入検査) 第七十一条の十三内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して必要があると 認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、健康保険者等に対し、報告若しくは帳簿 書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に関係者に対し質問させ、若しく は健康保険者等の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件 を検査させることができる。 2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつ たときは、これを提示しなければならない。 3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな い。
第五款社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収) 第七十一条の十四内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九 号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。) 次に掲げる事務の全部又 は一部を行わせることができる。 一第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収 二第七十一条の九第一項の規定による督促 三第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収 2内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該 事務を行わないものとする。 3内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を 行わせるときは、その旨を支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせない こととするときは、その旨を公示しなければならない。 (支払基金の業務) 第七十一条の十五支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次 に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。 一前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入 している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。 (業務方法書) 第七十一条の十六支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされ たときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大 臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。 (区分経理) 第七十一条の十七支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る 経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。 (予算等の認可) 第七十一条の十八支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされ たときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当 該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする ときも、同様とする。 (財務諸表等) 第七十一条の十九支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされ たときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以 下この条において「財務諸表」という。) を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大 臣に提出し、その承認を受けなければならない。 2支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定める ところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並び に財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。 3支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、 かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主た る事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (利益及び損失の処理) 第七十一条の二十支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益 を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額 は、積立金として整理しなければならない。 2支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、 前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金と して整理しなければならない。 3支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業 務に要する費用に充てることができる。 (余裕金の運用) 第七十一条の二十一支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上 の余裕金を運用してはならない。 一国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有 二銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四 十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。) への金銭信託
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(抜粋) - 第13頁
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