法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法及び雇用保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第七十三号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法及び雇用保険法の一部を改正する法律

令和6年6月12日|p.27

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第二百二条第二項中「部分の額」の下に「(以下この項及び第百二条の三において「一般保険料徴収 額」という。)から当該一般保険料徴収額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費 充当徴収保険率を同項に規定する雇用保険率で除して得た率(以下この項及び第百二条の三におい て「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額を控除した額」を「特例納付保険料の額」の下にか ら当該特例納付保険料額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額」を「定める額」の下に「か ら当該額に育児休業給付率を乗じて得た額を控除した額」を加える。 第百二条の二の次に次の一条を加える。 (徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ) 第百二条の三 一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第二十六条第一項の規 定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のう ち政令で定める額に育児休業給付率を乗じて得た額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴 収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。 第三百三条第三項中「育児休業給付に係る歳入額(次条等第四項及び第四項において「育児休業給付 費充当歳入額」という。)並びに」を削り、「歳入額(第百四条第三項」を「一歳入額(次条第三項」に 改め、「育児休業給付に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳出額」 という。)並びに」を削り、「歳出額(第百四条第三項」を「一歳出額(同条第三項」に改める。 第百三条の二を削る。 第五百五条中「第六十六条から第六十七条の二まで」を「第六十六条(第一項第四号及び第五項(育 児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)を除く。)、第六十七条及び第六十七条の 二」に改める。 第百七条第四項中「、育児休業給付資金」を削る。 第百八条中「、健康保険法」を「並びに健康保険法」に改め、「並びに児童手当法(昭和四十六年 法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に よる子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事 業及び仕事・子育て両立支援事業」を削る。 第百九条第一項中「内閣総理大臣及び」を削り、同条第二項を削る。 第百十条中一、子ども・子育て支援勘定」を削る。 第百十一条第五項を削り、同条第六項第一号ホを次のように改める。 ホ 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項第一号の事業主 からの拠出金 第百十一条第六項第一号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。 ト 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定からの繰入金 第百十一条第六項第二号に次のように加える。 ヘ 子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入金 ト 附属諸費 第百十一条第六項を同条第五項とする。 第百十二条中「子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)」を削る。 第百十三条中第三項を削り、第四項を第三項とする。 第百十四条第三項中「第百二十条第二項第四号」を「第百二十条第二項第三号」に改め、同条第 四項中「第百二十条第二項第五号」を「第百二十条第二項第四号」に改め、同条第八項を削り、同 条の次に次の一条を加える。 (業務勘定から子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定への繰入れ) 第百十四条の二 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠 出金に係る附属雑収入の合計額に相当する金額は、毎会計年度、業務勘定から子ども・子育て支 援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。 第百十七条及び第百十八条を次のように改める。 第百十七条及び第百十八条 削除 第百十八条の二及び第百十八条の三を削る。 第百十九条中「厚生年金勘定及び子ども・子育て支援勘定」を「及び厚生年金勘定」に改める。 第百二十条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを二号ずつ繰り 上げ、同項に次の一号を加える。 七 毎会計年度子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れ た金額が、子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る 業務取扱費、日本年金機構への交付金又は附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額に 対して超過し、又は不足する場合 第百二十一条中「子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。」を削る。 第百二十三条第一項中「又は子ども・子育て支援勘定」を削り、「当該各勘定」を「同勘定」に改 め、同条第四項中「、厚生年金勘定又は子ども・子育て支援勘定」を「又は厚生年金勘定」に改め る。 第二章第十節から第十四節までを次のように改める。 第十一節から第九十四節まで 削除 第百三十八条から第百九十二条まで 削除 第三章中第九節を第十節とし、第八節の次に次の一節を加える。 第九節 子ども・子育て支援特別会計 (目的) 第百二十三条の二 子ども・子育て支援特別会計は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) による児童手当並びに子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付、子どものための教 育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て 両立支援事業並びに雇用保険法による育児休業等給付に関する政府の経理を明確にすることを目 的とする。 (管理) 第百二十三条の三 子ども・子育て支援特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定 めるところに従い、管理する。 2 子ども・子育て支援特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体 の計算整理に関するものについては内閣総理大臣が、その他のものについてはその他のもののう ち子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣が、育児休業等給付勘定に係るも のにあっては厚生労働大臣が行うものとする。 (勘定区分) 第百二十三条の四 子ども・子育て支援特別会計は、子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付 勘定に区分する。 (歳入及び歳出) 第百二十三条の五 子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 一 歳入 イ 子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金 ロ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金 ハ 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる者からの拠出金 ニ 一般会計からの繰入金 ホ 積立金からの受入金 ヘ 子ども・子育て支援資金からの受入金 ト 積立金から生ずる収入 チ 子ども・子育て支援資金から生ずる収入 リ 子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ど も・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金 ヌ 一時借入金の借換えによる収入金 ル 附属雑収入
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子ども・子育て支援法及び雇用保険法の一部を改正する法律 - 第27頁
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