告示令和6年6月11日

国営筑後川下流佐賀土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)計画の公告

掲載日
令和6年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国営筑後川下流佐賀土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)計画

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名国営筑後川下流佐賀土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)計画

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国営筑後川下流佐賀土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)計画の公告

令和6年6月11日|p.12

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国営筑後川下流佐賀土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)計画の公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、国営筑後川下流佐賀土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)につき土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定に基づき公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。
なお、この土地改良事業計画については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この土地改良事業計画については、上記の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。
令和6年6月11日
農林水産大臣 坂本哲志
1 縦覧に供すべき書類の名称 国営筑後川下流佐賀土地改良事業計画書(国営造成土地改良施設整備)の写し 2 縦覧期間 令和6年6月11日から令和6年7月3日まで 3 縦覧場所 農林水産省九州農政局のウェブサイト
関東経済産業局長 太田雄彦
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国営筑後川下流佐賀土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)計画の公告 - 第12頁
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