大阪地方検察庁告示(第三者所有物の没収に関する公告:松岡慶一郎事件)
令和6年6月11日|p.11
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告示事項
警察庁
天皇陛下が、次の方々のご病気によりまして、六
月十四日から療養中でご回復をおまちしております。
総務省
第三者所有物の没収に関する
公告
令和6年6月11日 大阪地方検察庁検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法第2条第2項の規定により、下記
のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令和6年6月25日までに
被告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続へ
の参加を申し立てることができる。
| 記 |
| 1 係属裁判所 大阪地方裁判所第12刑事部2係 |
| 2 被告事件名 モーターボート競走法違反 |
| 3 被告人氏名 松岡慶一郎 |
| 4 公判期日 令和6年5月30日 |
| 5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特定するに足りる事項 |
| 現金35,000円 壱万円紙幣1枚 五千円紙幣1枚 千円紙幣20枚(大阪地方検察庁令和6年領第2873号符号1) |
| 現金30,000円 百円硬貨300個(同符号2) |
| 現金7,000円 五百円硬貨14個(同符号3) |
| 現金221,000円 壱万円紙幣21枚 五千円紙幣1枚 千円紙幣6枚(同符号4) |
| 現金1,550円 五拾円硬貨31個(同符号5) |
| 現金2,120円 拾円硬貨212個(同符号6) |
| 現金900円 五円硬貨180個(同符号7) |
| 現金816円 壱円硬貨816個(同符号8) |
| 現金1,000,000円 壱万円紙幣100枚(帯付)(同符号9) |
| 現金180,000円 壱万円紙幣18枚(同符号10) |
| 現金30,000円 五百円硬貨23個 百円硬貨185個(同符号11) |
6 没収の理由となるべき事実の要旨
被告人は、下坂 譲司、福田 智之、椎原
秀夫及び光内 迪子と共謀の上、令和6年1月
31日、大阪市西成区萩之茶屋2丁目3番11号所
在の「居酒屋金ヶ崎」と称する闇券売場において、いずれも同日開催の伊丹市主催創刊75周年記念スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行70周年記念競走第3日目第8レース等3レースの各モーターボート競走に関し、坂野 靖二ら4名に勝舟を予想指定させ、勝舟投票券代相当額の100円を1口とした口数合計106口、金額合計10,600円の申込みをさせながら、勝舟投票券を購入せず、予想が的中したときは、1レースにつき300万円を限度として、施行者が勝舟投票の的中者に払い戻す金銭と同額の金銭(ただし、合計金額の100円未満については100円に切り上げた金額。)を的中者に支払い、予想が的中しないときは、前記申込金を自己の利得とするいわゆる呑み行為をし、もって前記各競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図ったものである。