告示令和6年6月11日
国土交通省告示第五八号(土地収用法に基づく事業認定)
掲載日
令和6年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.8 - p.9
本紙p.8-p.9
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出典・注意
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抽出要点
土地収用法第20条各号の要件充足の認定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 土地収用法第20条各号の要件充足の認定
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○国土交通省告示第五八号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第二十二条の規定に基づき事業の認定をしたので、同法第二十三条第一項の規定により告示する。
令和六年六月十一日
| 国土交通大臣斉藤鉄夫 |
| 第1 起業者の名称 国土交通大臣 |
| 第2 事業の種類 一級河川土器川水系土器川改修工事(飯野箇所・香川県丸亀市土器町東八丁目地内)並びにこれに伴う市道及び普通河川付替工事 |
| 第3 起業地 |
| 1 収用の部分 香川県丸亀市土器町東八丁目地内 |
| 2 使用の部分 香川県丸亀市土器町東八丁目地内 |
| 第4 事業の認定をした理由 |
| 申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。 |
| 1 法第20条第1号の要件への適合性 |
| 「一級河川土器川水系土器川改修工事(飯野箇所・香川県丸亀市土器町東八丁目地内)並びにこれに伴う市道及び普通河川付替工事」(以下「本件事業」という。)は、香川県丸亀市土器町東八丁目地内の一級河川土器川水系土器川(以下単に「土器川」という。)右岸の延長360mの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする河川改修工事並びにこれに伴う市道及び普通河川付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。 |
| 本件事業のうち、「一級河川土器川水系土器川改修工事(飯野箇所・香川県丸亀市土器町東八丁目地内)」(以下「本体事業」という。)は、河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川のうち一級河川に関する事業であり、法第3条第2号に掲げる河川法が適用される河川に関する事業に該当する。また、本体事業の施行により遮断される市道の従来の機能を維持するための代替工事 |
は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条
第4号に掲げる市町村道に関する事業であ
り、法第3条第1号に掲げる道路法による道
路に関する事業に該当し、本体事業の施行に
より遮断される普通河川の従来の機能を維持
するための付替工事は、法第3条第2号に掲
げる公共の利害に関係のある河川に関する事
業に該当する(以下これらを「関連事業」と
いう。)。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
起業者である国土交通大臣は、河川法第9
条第1項の規定に基づき本体事業を行うもの
であり、また、関連事業の施行に際し必要な
道路管理者等の同意を得ているほか、既に本
件事業を開始していることなどの理由から、
本件事業を遂行する充分な意思と能力を有す
ると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
土器川は、その源を香川県仲多度郡まんのう町勝浦の讃岐山脈に発し、明神川を合流後に北西に流れ、まんのう町炭所西常包にて讃岐平野に出た後、大柞川、古子川、清水川等を合わせ、丸亀市において瀬戸内海に注ぐ、幹川流路延長33km、流域面積127km²の一級河川である。
土器川は、その流域に丸亀市及びまんのう町の1市1町を擁する治水上重要な河川であるが、流域の南部は、急峻な山地で構成されていること、北部の扇状地は、平野部に至っても河床勾配が急であること、下流の平野部は、地盤高が土器川の計画高水位よりも低く、洪水被害を受けやすい地形特性を有していることから、過去より幾多の洪水による災害が発生している。昭和50年8月の台風6号による洪水では、旧乙井橋の流失、護岸崩壊、河岸浸食及び溢水氾濫が発生したほか、平成2年9月の台風19号による洪水では、野津床止護床工被災、護岸崩壊及び溢水氾濫が発生し、平成16年10月の台風23号による洪水では、満濃大橋の橋脚周辺の洗掘、護岸崩壊及び溢水氾濫による被害が発生した。
土器川の治水対策は、平成19年8月に策定された土器川水系河川整備基本方針に沿って、平成24年9月に策定された土器川水系河川整備計画に基づき、平成16年10月の台風23号による洪水と同規模の洪水に対応し、基準地点祓川橋より下流における整備計画目標流量1,250m³/秒を流下させることを目標として、河川改修が順次実施されてきたところである。
本件事業は、堤防の断面幅が不足していることから、流下能力が低く浸水被害の危険性が極めて高い状況にある本件区間について、整備計画に基づき堤防の嵩上げ及び河道掘削を行うことにより流下能力の向上が図られ、想定最大規模の洪水による被害を防止することができることから、流域住民の生命及び財産の保全に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響については、本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和4年7月に同法等に準じて任意で工事実施に伴う大気質、騒音及び振動について環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気質及び振動については法令により定められた基準等を満足するとされており、騒音については法令により定められた基準等を超える値が見られるものの、防音シートの設置等により基準等を満足するとされていることから、起業者は、本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。加えて、起業者は、必要に応じて低騒音型建設機械等を使用し、周辺の生活環境に配慮しながら工事を実施することとしている。
また、上記の調査によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ、環境省レッドリストに絶滅危惧IB類として掲載されているニホンウナギ及びクボハゼ、絶滅危惧II類として掲載されているミナミメダカ、シロウオ等その他これ
らの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が、植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧II類として掲載されているイヌハギ及びコギンギシ、準絶滅危惧として掲載されているハマサジ、カワヂシャ及びミゾコウシュその他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種がそれぞれ確認されている。本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響がない又は極めて小さいと予測されている。加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、工事の実施に当たり遺構等が確認された場合は、起業者は、香川県教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本体事業は、堤防の断面幅が不足している本件区間において堤防の嵩上げ及び河道掘削を行う事業であり、その事業計画は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業の施行方法については、申請案である現況堤防の嵩上げと河道掘削により整備する案、現況堤防の嵩上げのみで整備する案及び河道掘削のみで整備する案の3案による検討が行われており、申請案と他の2案を比較すると、申請案は、土地利用に与える影響及び自然環境に与える影響は中位であるものの、堤防の嵩上げは陸上で施工するため、出水期の影響を受けることなく施工が可能であるとともに、既に施工されている河道掘削は掘削規模が比較的小さいことから施工性に最も優れていると判断され、施工期間も最も短く早期に公益を発揮できること、加えて事業費が最も低く抑えられることなどから、社会的、
技術的及び経済的な面を総合的に勘案すると、申請案が最も合理的であると認められる。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基づき施行することにより得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、堤防の断面幅が不足していることから流下能力が低く浸水被害の危険性が極めて高い状況にある本件区間について、流域住民の生命及び財産を保全するため、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、丸亀市長を会長とする土器川改修期成同盟会より、上記の理由から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 香川県丸亀市役所
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