告示令和6年6月11日
農林水産省告示第千百四十六号(13件)
掲載日
令和6年6月11日
号種
本紙
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出典・注意
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抽出要点
保安林の指定施業要件の変更
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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3
(1) 借款は、フィリピン共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国から供給される生産物又は当該調達適格国で生産される役務について行われる。
(2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 フィリピン共和国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5 フィリピン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。
6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してフィリピン共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためフィリピン共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 (1) フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のものを負担する。
(a) 借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連し、JICAに対してフィリピン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(b) 計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィリピン共和国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金
(c) 計画の実施に必要な生産物又は役務の供給のために実施される支払及び当該供給から生ずる所得に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィリピン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(d) 計画の実施のために供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に関し、計画の実施に従事する日本国民である被用者に対してフィリピン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(e) その実施機関は、前記の財政課徴金、関税、租税及びその他同様の課徴金の整理又は支払に責任を負う。
8 フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のことのために必要な措置をとる。
(a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びフィリピン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(c) 借款に基づいて建設される施設が、適正に、効果的に、かつ、専らこの了解に定める目的のために維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないことを確保すること。
(d) 借款に基づいて購入される生産物が、適正に、効果的に、かつ、専ら計画の実施のために維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
(e) 借款に基づいて購入される生産物の所有権又は占有権を、日本国政府の書面による事前の同意を得ないで、フィリピン共和国政府の職員以外の者又は他の政府に移転しないこと。
9 (1) フィリピン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 計画に関連するその他の情報
(2) 両政府は、(1)に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用を共同で随時検討し、並びに借款の効果的な使用を確保するために必要に応じ適当な措置をとる。JICAは、その検討に参加するよう招請される。
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びフィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを返簡の光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年五月十七日にマニラで
フィリピン共和国駐在
日本国特命全権大使 遠藤和也
フィリピン共和国
外務大臣 エンリケ・A・マナロ閣下
(フィリピン側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
〔日本側書簡〕
本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年五月十七日にマニラで
フィリピン共和国
外務大臣 エンリケ・A・マナロ
フィリピン共和国駐在
日本国特命全権大使 遠藤和也閣下
○外務省告示第百七十一号
令和六年五月三日にハノイで、円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の平成二十七年三月三十一日付けの交換公文に従ってベトナム社会主義共和国政府に供与されることになった南北高速道路建設計画(ベンルックーロンタン間(第二期)の実施に係る円貨による借款の支出期間がベトナム社会主義共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の合意により令和七年十二月三十一日まで延長される旨の口上書の交換が、ベトナム社会主義共和国政府との間に行われた。
令和六年六月十一日
外務大臣 上川陽子
○農林水産省告示第千百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 (一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綴喜郡宇治田原町(次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐として伐採をすることができない立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(2) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
所 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綴喜郡宇治田原町(次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び宇治田原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
福知山市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県高梁市巨瀬町字背秃山ノ内女夫岩一六三の四〇、一一六三の一ー六から一一六三の一二まで、成羽町坂本字上光川北三〇一の三八、三〇一四の一六
(二)保安林として指定された目的 水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字背秃山ノ内女夫岩一一六三の四〇、字上光川北三〇一の三八
○農林水産省告示第千百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府福知山市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
福知山市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県高梁市巨瀬町字背秃山ノ内女夫岩一六三の四〇、一一六三の一ー六から一一六三の一二まで、成羽町坂本字上光川北三〇一の三八、三〇一四の一六
(二)保安林として指定された目的 水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字背秃山ノ内女夫岩一一六三の四〇、字上光川北三〇一の三八
(2)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県高梁市成羽町坂本字上光川北三〇一四の六
(二)保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県総社市下原字西浦山四八〇、四八七の一、四八七の二、四八八の一
(二)保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字西浦山四八〇・四八七の一・四八七の二・四八八の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二(一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県総社市秦字正木山四〇〇〇の一から四〇〇〇の三まで、四〇〇〇の二〇から四〇〇〇の二五まで、四〇〇〇の三二から四〇〇〇の三四まで、四〇〇〇の三六から四〇〇〇の四一まで
(二)保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字正木山四〇〇〇の一・四〇〇〇の三九(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県美作市右手字立木隠谷二五九九の一、二五九九の三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び美作市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
兵庫県朝来市多々良木字灰原一二八の一、一二〇の一、一三二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字灰原一二〇の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
名張市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
名張市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
名張市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
名張市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
名張市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
名張市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
奥出雲町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
伊賀市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市・名張市(以上二市について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
名張市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県伊賀市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び伊賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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