告示令和6年6月11日

外務省告示第百七十一号(フィリピン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和6年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

南北高速道路建設計画(ベンルックーロンタン間(第二期))に係る円貨による借款の支出期間の延長

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名南北高速道路建設計画(ベンルックーロンタン間(第二期))に係る円貨による借款の支出期間の延長

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外務省告示第百七十一号(フィリピン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

令和6年6月11日|p.3-4

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○外務省告示第百七十一号
令和六年五月十七日にマニラで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がフィリピン共和国政府との間に行われた。 令和六年六月十一日 外務大臣 上川陽子
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィリピン共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 六百四十三億八千万円(六四、三八〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化計画(フェーズⅢ)(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、フィリピン共和国政府に供与されることになる。 2 (1) 借款は、フィリピン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。 (a)償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。 (b)利子率は、年〇・三パーセントとする。 (c)(b)の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・二パーセントとする。 (d)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後十年とする。 (2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1)(d)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
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外務省告示第百七十一号(フィリピン共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換) - 第3頁
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