財務省告示第百十九号(利付国庫債券(40年)(第17回)の発行条件)
令和6年6月11日|p.10-11
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○財務省告示第百十九号
国債の発行に関する省令(昭和十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令和六年四月十三日発行した利付国債の条件を定めるので次のとおり告示する。
令和六年六月十一日 財務大臣 鈴木俊一
1 名称及び記号 利付国庫債券(40年)(第17回)
2 発行の根拠法律及びその条項 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法 利回りを競争に付して行われる入札による発行
5 募入決定の方法 各申込みのうち応募利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。
6 発行額 額面金額で699,400,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
額面金額で611,184,650,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
に基づき発行した利付国債については、額面金額で88,215,350,000円
7 払込金額 686,600,980,000円
8 最低額面金額 50,000円
9 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
10 発行日 令和6年5月23日
11 発行価格 額面金額100円につき98円17銭
12 利率 年2.2%
13 経過利子の払込み 募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。
額面金額の総額×$\frac{2.2}{100} \times \frac{64}{365}$
14 初期利子 令和6年9月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以
下、次号及び第16号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×$\frac{2.2}{100} \times \frac{1}{2}$
15 第2期以後の利子 毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前
6箇月に属する利子を支払う。
16 償還期限 令和46年3月20日
17 償還金額 額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所 日本銀行
19 入札参加者 財務大臣から通知を受けた者
20 払込期日 令和6年5月23日
○財務省告示第百十八号
同旨の表に掲げる額面の番号(昭和十七年大蔵省告示第三十号)第百条第一項の規定に基づき、令
和六年五月二十三日をもって同表の表にある番号を次のとおり定める。
令和六年六月十一日
財務大臣 鈴木俊一
1 名称及び記号 利付国庫債券(2年)(第450回及び第460回)、利付国庫債券(5年)(第145
回、第146回、第147回、第149回、第150回、第151回、第152回、第156回
及び第166回)、利付国庫債券(10年)(第341回、第342回、第344回、第345
回、第348回、第349回、第350回、第352回、第353回及び第354回)及び利
付国庫債券(20年)(第81回、第83回、第86回、第88回、第89回、第93回、
第96回、第97回、第98回、第100回、第101回、第102回、第103回、第106
回、第107回、第108回、第109回及び第110回)
2 発行の根拠法律及び
その条項 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。