漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年6月11日|p.1
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省令
○漁業の許可及び取締り等に関する省
令の一部を改正する省令
(農林水産三五)
告示
○サービス産業動態統計調査規則に基
づく、調査票の様式を定める件
(総務一八八)
○国債の発行等に関する省令第五条第
十一項の規定に基づき発行した利付
国債の発行条件等を告示
(財務一五二~一六二)
○国債の発行等に関する省令第六条第
十一項の規定に基づき発行した利付
国債の発行条件等を告示
(同一六二~一六四)
○個人向け国債の発行等に関する省令
第四条第十四項の規定に基づき発行
した個人向け国債の発行条件等を告
示(同一六五~一六七)
公告
諸事項
裁判所
破産、免責、再生関係
省令
○農林水産省令第三十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百十九条第二号の規定に基づき、漁業の許可及び取
締り等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月十一日
農林水産大臣坂本哲志
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)の一部を次のように改正す
る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (さめの魚体の所持等の制限) | 第六十二条かつお・まぐろ漁業者は、採捕 | (さめの魚体の所持等の制限) | 第六十二条かつお・まぐろ漁業者は、採捕 |
| したさめを所持したときは、次に掲げる行 | したさめを所持したときは、次に掲げる行 |
| 為をしなければならない。ただし、当該か | 為をしなければならない。ただし、当該か |
| つお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめ | つお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめ |
| の一部を陸揚げした場合は、この限りでな | の一部を陸揚げした場合は、この限りでな |
| い。 | い。 |
| 一(略) | 一(略) |
| 二当該さめ(インド洋協定海域―中西部 | 二当該さめ(インド洋協定海域及び中西 |
| 太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域 | 部太平洋条約海域において採捕したもの |
| において採捕したもの(インド洋協定海 | (インド洋協定海域においては、船上に |
| 域においては、船上において冷凍保存す | おいて冷凍保存するものを除く。)に限 |
| るものを除く。)に限る。)を陸揚げまでの | る。)を陸揚げまでの間、船上においてひ |
| 間、船上においてひれを切り離さずに所 | れを切り離さずに所持すること。ただし、 |
| 持すること。ただし、農林水産大臣が別 | 農林水産大臣が別に定めて告示する場合 |
| に定めて告示する場合は、この限りでな | は、この限りでない。 |
| い。 |
| 三(略) | 三(略) |
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)これに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。