告示令和6年6月10日

国土交通省告示第四百九十一号(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則等の一部改正)

掲載日
令和6年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百九十一号(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則等の一部改正)

令和6年6月10日|p.8

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○国土交通省告示第四百九十一号
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第十一条第一項の規定による届出があったので、同令第二十条の規定に基づき、平成二十五年国土交通省告示第千百八十二号の一部を次のように改正する。 令和六年六月十日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後(一)登録年月日 平成二十五年十一月二十五日(二)登録番号登耐講第一号(三)講習事務を行う者の氏名又は名称一般財団法人日本建築防災協会(四)講習事務を行う者の住所東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号(五)法人である場合の代表者の氏名杉藤崇(六)耐震診断資格者講習事務を行う事務所の名称一般財団法人日本建築防災協会(七)耐震診断資格者講習事務を行う事務所の所在地東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号(八)耐震診断資格者講習事務を開始する日平成二十五年十一月二十五日
改正前(一)登録年月日 平成二十五年十一月二十五日(二)登録番号登耐講第一号(三)講習事務を行う者の氏名又は名称一般財団法人日本建築防災協会(四)講習事務を行う者の住所東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号(五)法人である場合の代表者の氏名坂本功(六)耐震診断資格者講習事務を行う事務所の名称一般財団法人日本建築防災協会(七)耐震診断資格者講習事務を行う事務所の所在地東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号(八)耐震診断資格者講習事務を開始する日平成二十五年十一月二十五日
改正後(一)登録年月日 平成二十七年十月七日(二)登録番号第一号(三)登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者の名称一般財団法人日本建築防災協会(四)登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者の住所東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号(五)法人である場合の代表者の氏名杉藤崇(六)登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称一般財団法人日本建築防災協会
改正前(一)登録年月日 平成二十七年十月七日(二)登録番号第一号(三)登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者の名称一般財団法人日本建築防災協会(四)登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者の住所東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号(五)法人である場合の代表者の氏名坂本功(六)登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称一般財団法人日本建築防災協会
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の十九の規定による届出があったので、同令第二条の二十八の規定に基づき、平成二十七年国土交通省告示第六十七号の一部を次のように改正する。 令和六年六月十日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 国土交通大臣斉藤鉄夫
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国土交通省告示第四百九十一号(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則等の一部改正) - 第8頁
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