告示令和6年6月10日

国土交通省告示第四百九十号(建築基準法施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築基準法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建築基準法施行規則の一部改正

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国土交通省告示第四百九十号(建築基準法施行規則の一部改正)

令和6年6月10日|p.7

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○国土交通省告示第四百九十号
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の十において準用する同令第三条の十九の規定による届出があったので、同令第六条の十において準用する同令第三条の二十八の規定に基づき、平成十七年国土交通省告示第二百八号の一部を次のように改正する。
令和六年六月十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(一)登録年月日 平成十七年一月五日
(二)登録番号 登特講第一号
(三)氏名又は名称 一般財団法人日本建築防災協会
(四)住所 東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号
(五)法人である場合の代表者の氏名 杉藤崇
(六)登録特定建築物調査員講習事務を行う事務所の名称 一般財団法人日本建築防災協会
(七)登録特定建築物調査員講習事務を行う事務所の所在地 東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号
(八)登録特定建築物調査員講習事務を開始する年月日 平成十七年一月五日
(一)登録年月日 平成十七年一月五日
(二)登録番号 登特講第一号
(三)氏名又は名称 一般財団法人日本建築防災協会
(四)住所 東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号
(五)法人である場合の代表者の氏名 坂本功
(六)登録特定建築物調査員講習事務を行う事務所の名称 一般財団法人日本建築防災協会
(七)登録特定建築物調査員講習事務を行う事務所の所在地 東京都港区虎ノ門二丁目三番二十号
(八)登録特定建築物調査員講習事務を開始する年月日 平成十七年一月五日
国土交通大臣
斉藤鉄夫
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国土交通省告示第四百九十号(建築基準法施行規則の一部改正) - 第7頁
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