府省令令和6年6月10日

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
令番号昭和六十年通商産業省令第四十六号
省庁昭和六十年通商産業省

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令

令和6年6月10日|p.4

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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第四十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
(電磁的方法による保存)
第十条の二 前条第一項に掲げる事項が、電
磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他
人の知覚によって認識することができな
い方法をいう。以下同じ。)により記録され、
当該記録が必要に応じ電子計算機その他の
機器を用いて直ちに表示されることができ
るようにして保存されるときは、当該記録
の保存をもつて法第八条の十四第二項に規
定する当該事項が記載された帳簿の保存に
代えることができる。
2 (略)
(電磁的記録媒体による手続)
第十三条 次の各号に掲げる書類の提出につ
いては、当該書類に記載すべきこととされ
ている事項を記録した電磁的記録媒体(電
磁的記録(電磁的方法で作られる記録で
あつて、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。)に係る記録媒体をい
う。)を提出することにより行うことができ
る。
一~九 (略)
(削る)
(電磁的方法による保存)
第十条の二 前条第一項に掲げる事項が、電
磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他
人の知覚によって認識することができな
い方法をいう。)により記録され、当該記録
が必要に応じ電子計算機その他の機器を用
いて直ちに表示されることができるように
して保存されるときは、当該記録の保存を
もつて法第八条の十四第二項に規定する当
該事項が記載された帳簿の保存に代えるこ
とができる。
2 (略)
(フレキシブルディスクによる手続)
第十三条 次の各号に掲げる書類の提出につ
いては、当該書類に記載すべきこととされ
ている事項を記録したフレキシブルディス
ク及び様式第二のフレキシブルディスク提
出票を提出することにより行うことができ
る。
一~九 (略)
(フレキシブルディスクの構造)
第十四条 前条のフレキシブルディスクは、
次の各号のいずれかに該当するものでなけ
ればならない。
一 産業標準化法(昭和二十四年法律第百
八十五号)に基づく日本産業規格(以下
「日本産業規格」という。)X六二二一に
適合する九十一ミリメートルフレキシブル
ディスクカートリッジ
様式第二を削る。 附則 この省令は、公布の日から施行する。
(削る)
(削る)
二 日本産業規格X六二三三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第十五条 第十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六三五に規定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式 三 文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式 2 第十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクに貼り付ける書面) 第十六条 第十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名称 二 提出年月日
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の一部を改正する省令 - 第4頁
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