会社公告令和6年6月10日

特別清算協定認可(株式会社メディオ)

掲載日
令和6年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月10日発行の官報(本紙 第1239号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社メディオの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社メディオ)

令和6年6月10日|p.22

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令和6年(七)第3009号
大阪府東大阪市今米2丁目7番6号
清算株式会社 株式会社メディオ
代表清算人 松岡 修
1 決定年月日 令和6年5月28日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
1 本協定における協定債権者及び各協定債権
者の有する協定債権額は、以下表1の記載のとおりである。(表1省略)
2 清算株式会社は、各協定債権者に対して、
清算株式会社と協定債権者において成立した再生計画案(甲8)に定める基準額に応じて按分した、以下表2「弁済額」欄記載の金額を、本協定の認可決定が確定した日から1か月以内に弁済する。弁済は、各協定債権者が指定する金融機関の口座へ振込送金する方法によって行い、振込手数料は清算株式会社の負担とする。(表2省略)
3 各協定債権者は、前項の弁済を受けたとき
は、清算株式会社に対して、各協定債権者の協定債権額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第3項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本協定債権者に対して、換価代金から必要な費用を控除した残額を表2記載の「基準額」欄に記載の金額の割合に応じて弁済する。この場合、本件協定債
権者が第3項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可(株式会社メディオ) - 第22頁
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