特別清算協定認可(株式会社摂田屋管財)
令和6年6月10日|p.22
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特別清算協定認可
令和6年(七)第3号
新潟市中央区西堀通四番町259番58号西堀青藍館602号
清算株式会社 株式会社摂田屋管財
代表清算人 原田 千鶴
1 決定年月日 令和6年5月29日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 現在の協定債権額の確認
清算株式会社は、各協定債権者の協定債権額が以下のとおりであることを確認する。
(1) 協定債権者株式会社大光銀行の協定債権額
清算株式会社は、協定債権者株式会社大光銀行に対し、同社の協定債権が元金4億0539万8677円及びこれに対する利息・損害金であることを認める。
(2) 協定債権者株式会社商工組合中央金庫の協定債権額
清算株式会社は、協定債権者株式会社商工組合中央金庫に対し、同社の協定債権が元金1億1656万7755円及びこれに対する利息・損害金であることを認める。
(3) 協定債権者株式会社第四北越銀行の協定債権額
清算株式会社は、協定債権者株式会社第四北越銀行に対し、同社の協定債権が元金6304万5472円及びこれに対する利息・損害金であることを認める。
(4) 協定債権者株式会社日本政策金融公庫の協定債権額
清算株式会社は、協定債権者株式会社日本政策金融公庫に対し、同社の協定債権が元金4569万5630円及びこれに対する利息・損害金であることを認める。
(5) 協定債権者新潟県信用保証協会に関する協定債権額
清算株式会社は、協定債権新潟県信用保証協会に対し、同社の協定債権が求賞金元金3億5378万4702円及びこれに対する損害金であることを認める。
2 清算株式会社による弁済の原資の確認
清算株式会社と各協定債権者は、清算株式会社と各協定債権者間における令和5年10月23日成立の第二次調停条項第4項(新潟簡易裁判所令和5年(特ノ)第6号特定調停)記載の必要経費等を控除した予備費等の残資産の合計が816万5196円であることを確認する。
3 清算株式会社による弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し前項の残資産を以下のとおり各協定債権額に応じて按分弁済する。
(1) 協定債権者株式会社大光銀行に対する弁済
清算株式会社は、協定債権者株式会社大光銀行に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、336万2301円を株式会社大光銀行の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
(2) 協定債権者株式会社商工組合中央金庫に対する弁済
清算株式会社は、協定債権者株式会社商工組合中央金庫に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、96万6791円を協定債権者株式会社商工組合中央金庫の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
(3) 協定債権者株式会社第四北越銀行に対する弁済
清算株式会社は、協定債権者株式会社第四北越銀行に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、52万2887円を協定債権者株式会社第四北越銀行の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
(4) 協定債権者株式会社日本政策金融公庫に対する弁済
清算株式会社は、協定債権者株式会社日本政策金融公庫に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、37万8991円を協定債権者株式会社日本政策金融公庫の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
(5) 協定債権者新潟県信用保証協会に対する弁済
清算株式会社は、協定債権新潟県信用保証協会に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、293万4226円を協定債権者新潟県信用保証協会の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 清算株式会社のその余の債務の免除
各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(利息及び遅延損害金を含む)から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
5 新たな財産の発見の場合
第3項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
新潟地方裁判所民事部