その他令和6年6月10日

特定空家等の除却命令の公告(大野町)

掲載日
令和6年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出要点

特定空家等の除却命令

抽出された基本情報
発行機関大野町

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特定空家等の除却命令の公告(大野町)

令和6年6月10日|p.23

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木その他土地に定着する物(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により公告する。 令和6年6月10日 大野町長 宇佐美晃三 1 対象となる建築物の概要 所在地 大野町大字公郷字五ノ坪1110番地22 種類 居宅 構造 木造亜鉛メッキ鋼板・スレート葺2階建 陸延 1階 69.22m² (未登記部分30m²含む) 2階 21.73m²
2 所有者等が行うべき措置の内容 1の建築物及び建築物等について4の期限までに除却を開始すること。除却を開始したときは、直ちに除却を開始したことを7の問合せ先に報告すること。 3 2の措置が必要となる理由 軒の腐敗、垂木等が腐食し、一部が脱落、屋根瓦のずれなどにより、屋根ふき材の剥離等が認められ、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態に該当するため。
4 措置の期限 令和6年6月21日 期限までに所有者等による措置が行われない場合は、町長又は町長が命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が、2の措置を行う。 なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。 5 動産等の取扱 4により町長等が2の措置を行うときは、当該建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。 動産等について権利を主張しようとする者は、4の期限までに搬出し、又はその物を指定して保管若しくは引き渡すよう、7の問合せ先に通知すること。 6 大野町役場掲示板への掲示 この公告の内容については、大野町公式式条例(昭和29年大野町条例第1号)第2条第2項に規定する大野町役場掲示場において掲示する。
7 問合せ先 大野町民生部環境生活課 電話 0532-34-1111
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特定空家等の除却命令の公告(大野町) - 第23頁
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