会社公告令和6年6月10日

中小企業等協同組合法に基づく解散命令公告(八重山造園事業協同組合)

掲載日
令和6年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月10日発行の官報(号外 第139号)に掲載された会社公告・決算公告です。八重山造園事業協同組合の解散命令。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
発行機関沖縄県
公告種別解散命令

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中小企業等協同組合法に基づく解散命令公告(八重山造園事業協同組合)

令和6年6月10日|p.22

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解散命令公告
沖縄県公告 下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けており又はその所在が知れないので、中小企業等協同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。 令和6年6月10日
沖縄県知事 玉城康裕
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
八重山造園事業協同組合
沖縄県石垣市新栄町73番地の7
教示
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査庁(沖縄県知事)に対して審査請求することができます。
2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、沖縄県を被告として(訴訟において沖縄県を代表する者は沖縄県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。
3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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中小企業等協同組合法に基づく解散命令公告(八重山造園事業協同組合) - 第22頁
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