告示令和6年6月7日

建設業の許可の取消処分の公告(株式会社内海工業、株式会社トラストワン)

掲載日
令和6年6月7日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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抽出要点

建設業許可取消処分

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業許可取消処分

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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社内海工業、株式会社トラストワン)

令和6年6月7日|p.12

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建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年6月7日
東北地方整備局長 山本巧
1 処分をした年月日 令和6年5月15日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社内海工業 内海誠 宮城県気仙沼市赤岩舘森16-11 国土交通大臣許可(般・特一04)第28747号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(解体工事業に関する一般建設業の許可)、(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年5月15日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年6月7日
東北地方整備局長 山本巧
1 処分をした年月日 令和6年5月1日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社トラストワン 森雄太 福島県南相馬市原町区日の出町216ー1 国土交通大臣許可(般一03)第24261号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年4月30日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社内海工業、株式会社トラストワン) - 第12頁
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