国土調査法による地図及び簿冊の作成公告
令和6年6月7日|p.11
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国土調査法による地図及び簿冊の作成公告
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第
二条第一項第一号による基本調査を行って地図及
び簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規
定により公告する。なお、当該地図及び簿冊は、
次のとおり一般の閲覧に供する。
令和六年六月七日
国土地理院長 大木 章一
一、地図及び簿冊の名称
基準点網図及び基準点測量成果簿
二、前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている
地域
北海道 北見市 本別町
北海道 中川郡 本別町
北海道 二海郡 八雲町
第2学第6節2の3つめの○中「国土交通省
は、」の次に「水道施設及び」を加える。
第2学第11節の見出し中「復旧」の次に「等」
を、同節の1つめの○中「応急の」の次に「業務
及び」を、同節の2つめの○中「確保や」の次に
「応急業務・」を加える。
第3学第13節を第14節とし、第12節を1節繰り
下げ、第11節の次に次の1節を加える。
第12節 NBC攻撃による災害への対応
○国土交通省は、NBC攻撃により生活の用に
供する水が汚染された場合には、必要に応じ、
国民保護法第108条の規定に基づき、その水
の管理者に対し、給水の制限等の措置を講ず
るよう命ずるものとする。
第4章第2節の1つめ及び2つめの○中「国土
交通省は」の次に「水道施設及び」を、同節1つ
めの○中「応じ、」の次に「水道事業者等(水道事
業者及び水道用水供給事業者をいう。以下同じ。)
及び」を加える。
第5学第1節に次のように加える。
○国土交通大臣は、国民の生命及び健康に重大
な被害を与えるおそれがあると認めるときで
あって、必要があると認められる場合には、
都道府県知事に対して、水道法(昭和32年法
律第177号)第40条第1項の事務を行うこと
を指示するものとする。
○都道府県知事が水道法第40条第1項の事務を
行うことができないと国土交通大臣が認める
場合には、国土交通大臣は、同条第1項及び
第3項の規定に基づき、水道事業者等に対し
て、期間、水量及び方法を定めて、水道施設
内に取り入れた水を他の水道事業者等に供給
することを命ずる。また、関係する水道事
業者が複数の都道府県にまたがる場合におい
ても、国土交通大臣が必要な措置を行う。
公 告
諸事項