告示令和6年6月7日

指定流通機構の登録業務の休止について(中部圏不動産流通機構)

掲載日
令和6年6月7日
号種
本紙
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

指定流通機構の登録業務の休止

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定流通機構の登録業務の休止

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指定流通機構の登録業務の休止について(中部圏不動産流通機構)

令和6年6月7日|p.11

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宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十 六号)第五十条の十三第一項の規定に基づき指定 流通機構から登録業務の休止の届出があったの で、同条第二項の規定により次のとおり公示する。 令和六年六月七日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
一 休止しようとする指定流通機構の名称 公益 社団法人中部圏不動産流通機構
二 休止しようとする登録業務の範囲 宅地建物 取引業法第五十条の三第一項第一号及び第二号 に掲げる業務の全部
三 休止しようとする年月日及びその期間 令和 六年八月十三日から令和六年八月十六日までの 四日間
四 休止の理由 東日本不動産流通機構が所有 し、東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通 機構、近畿圏不動産流通機構及び西日本不動産 流通機構が共同利用するレインズシステムにつ いて、令和七年一月四日にシステム入替を計画 しており、その準備・検証作業のため
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指定流通機構の登録業務の休止について(中部圏不動産流通機構) - 第11頁
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