告示令和6年6月7日

外務省告示第百七十号(インドネシア共和国に対する円借款供与に関する書簡交換)

掲載日
令和6年6月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出要点

計画の実施に関する情報提供及び協議

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名計画の実施に関する情報提供及び協議

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外務省告示第百七十号(インドネシア共和国に対する円借款供与に関する書簡交換)

令和6年6月7日|p.4-5

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○外務省告示第百七十号
令和六年五月十三日にジャカルタで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政府との間に行われた。 令和六年六月七日 外務大臣 上川陽子
(訳文)
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、インドネシア共和国の経済成長及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインドネシア共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 千四百六億九千九百万円(一四〇、六九九、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、ジャカルタ首都圏都市高速鉄道東西線計画(フェーズⅠ)(第一期)(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、インドネシア共和国政府に供与されることになる。
2(1) 借款は、インドネシア共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。 (b) 利子率は、年〇・三パーセントとする。 (c) (b)の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・二パーセントとする。 (d) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後八年とする。 (2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1)(d)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3(1) 借款は、インドネシア共和国運輸省鉄道総局、ジャカルタ首都特別州政府又はジャカルタ都市高速鉄道株式会社が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のためにインドネシア共和国運輸省鉄道総局、ジャカルタ首都特別州政府又はジャカルタ都市高速鉄道株式会社と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。(1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。 4 インドネシア共和国政府は、2(1)に規定する借款契約に定める借款の元本の償還並びに利子及び当該元本に対する他の課徴金の支払いについて責任を負う。 5 インドネシア共和国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務が、2(1)に規定する借款契約において言及されるJICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに適合するように調達されることを確保する。
6 インドネシア共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 7 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してインドネシア共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためインドネシア共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。 8(1) インドネシア共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連して課されるインドネシアの財政課徴金及び租税を免除する。 (2) インドネシア共和国政府は、主要な供給者、主要な請負業者又は主要なコンサルタントとして活動する日本国の会社が借款に基づいて行う生産物又は役務の供給から生ずる所得に関する全てのインドネシアの財政課徴金及び租税を、インドネシア共和国の関係法令に従って負担する。 (3) インドネシア共和国政府は、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関する全てのインドネシアの関税及び関連の財政課徴金を、インドネシア共和国の関係法令に従って免除する。その免除は、借款に基づく計画の実施に関連しない資材及び設備の輸入及び再輸出については、適用しない。 (4) インドネシア共和国政府は、インドネシア共和国の関係法令に従い、借款に基づく計画の実施のために必要な生産物又は役務の購入に関してインドネシア共和国において課される全ての付加価値税を負担する。 9 インドネシア共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。 (b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びインドネシア共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。 (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用され、及び他の借款の担保として使用されないことを確保すること。
10 インドネシア共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b)計画に関連するその他の情報 11両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びインドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとする本提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに関下に向かって敬意を表します。 二千二十四年五月十三日にジャカルタで インドネシア共和国駐在 日本国特命全権大使正木靖 インドネシア共和国 外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長 アブドゥル・カディール・ ジャイラニ (訳文) (インドネシア側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 〔日本側書簡〕 本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに関下に向かって敬意を表します。 二千二十四年五月十三日にジャカルタで インドネシア共和国 外務省アジア・太平洋・ アフリカ総局長 アブドゥル・カディール・ ジャイラニ インドネシア共和国駐在 日本国特命全権大使正木靖閣下
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外務省告示第百七十号(インドネシア共和国に対する円借款供与に関する書簡交換) - 第4頁
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