告示令和6年6月7日

海上保安庁告示第百十号(船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示の一部改正)

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示の一部改正

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海上保安庁告示第百十号(船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示の一部改正)

令和6年6月7日|p.24

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○海上保安庁告示第百十号
海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十号)の規定に基づき、船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示の一部を改正する、次の通り定める。平成六年十二月十六日の海保から 海上保安庁長官 石井 昌平
船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示の一部を改正する告示
船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示(昭和五十二年海上保安庁告示第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次のとおり削る改正後の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
番号又はセル番号図名又は海域縮尺又はセルサイズ記載事項番号又はセル番号図名又は海域縮尺又はセルサイズ記載事項
(略)(略)
W104来島海峡及付近1/35,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第25条第2項の経路、法第30条第1項の海域W104来島海峡及付近1/35,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第30条第1項の海域
JP104KURUSHIMA
KAIKYO AND
APPROACHES
1/35,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第25条第2項の経路、法第30条第1項の海域JP104KURUSHIMA
KAIKYO AND
APPROACHES
1/35,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第30条第1項の海域
(略)(略)
W132来島海峡1/15,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第25条第2項の経路、法第30条第1項の海域W132来島海峡1/15,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第30条第1項の海域
JP132KURUSHIMA
KAIKYO
1/15,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第25条第2項の経路、法第30条第1項の海域JP132KURUSHIMA
KAIKYO
1/15,000航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第30条第1項の海域
(略)(略)
JP44NC8I瀬戸内海(来島海峡)30分航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第25条第2項の経路、法第30条第1項の海域JP44NC8I瀬戸内海(来島海峡)30分航路、法第6条の2の航路の区間、法第9条の航路の区間、法第30条第1項の海域
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海上保安庁告示第百十号(船舶等交通障害のある海域の指定に関わる告示の一部改正) - 第24頁
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