府省令令和6年6月7日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第三の改定)

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第138号
省庁厚生労働省

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第三の改定)

令和6年6月7日|p.19

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様式第三を次のように改める。
様式第3号(第10条関係)(表面)
に係る外国人雇用状況届出書
フリガナ(カナ)
①外国人の氏名
(ローマ字)
②①の者の在留資格③①の者の在留期間
(期限)
(西暦)
年月日まで
④①の者の生年月日
(西暦)
年月日⑤①の者の性別1男・2女
⑥①の者の国籍・地域⑦①の者の資格外活動許可の有無1有・2無
⑧①の者の
在留カードの番号
(在留カードの右上に記載され
ている12桁の英数字)
雇入れ年月日
(西暦)
年月日離職年月日
(西暦)
年月日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第10条第4項の規定により上記のとおり届けます。
年月日
事業主雇入れ又は離職に係る事業所雇用保険適用事業所番号
(名称)
(所在地)
主たる事務所
(名称)
(所在地)
TEL
□-□□□□□□
①の者が主として左記以外の事業所で就労する場合
社会保険労務士記載欄作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示氏名公共職業安定所長殿
様式第3号(裏面)
注意
1
雇入れに係る外国人雇用状況届出書として使用する場合の注意
(1)
表面標題中「離職」の文字を抹消すること。
(2)
①欄には、外国人の氏名をローマ字で記載し、フリガナをカタカナで記載すること。
(3)
②~④、⑥欄には、該当事項を記載すること。なお、②欄には、①の者が特定技能の在留資格をもって在留する者である場合には、法務大臣が①の者について指定する特定産業分野を、①の者が特定活動の在留資格をもって在留する者である場合には、法務大臣が①の者について特に指定する活動を、該当事項に加えて括弧書き記載すること(「特定技能1号(介護)」、「特定活動(ワーキングホリデー)」等)。なお、①の者が「監理措置の決定」(出入国管理及び難民認定法第44条の2第2の4第1項の許可)を受けた者である場合には「仮滞在許可者」と記載すること。この場合、③欄及び⑧欄は記載不要であること。
(4)
⑤欄には、①の者の性別について、該当するものの番号を○で囲むこと。
(5)
⑦欄には、①の者が資格外活動の許可(同法第19条第2項の許可)を受けるべき者(「留学」の在留資格の者等)である場合又は報酬を受ける活動の許可(同法第44条の5第1項又は同法第61条の2の7第2項の許可)を受けるべき者である場合に、これらの許可の有無について、該当するものの番号を○で囲むこと。
(6)
⑧欄には、①の者が在留カードを所持する者である場合に、①の者の在留カードの番号(※)を記載すること。<br/>※在留カードの右上に記載されている英字2桁+数字8桁+英字2桁。
(7)
表面中部に雇入れ年月日を記載すること。
2
離職に係る外国人雇用状況届出書として使用する場合の注意
(1)
表面標題中「雇入れ」の文字を抹消すること。
(2)
①~⑥、⑧欄について、1と同様とすること。
(3)
⑦欄は記載不要であること。
(4)
表面中部に離職年月日を記載すること。
3
雇入れ及び離職の双方に係る外国人雇用状況届出書として使用する場合の注意
(1)
①~⑧欄について、1と同様とすること。
(2)
表面中部に雇入れ年月日及び離職年月日を記載すること。
(3)
その他1及び2に従うこと。
4
同一の者について、複数回にわたり雇入れ又は離職が生じた場合は、表面中部にそれぞれの雇入れ年月日又は離職年月日を記載すること。
5
この様式は、届出の対象となる外国人1人につき1枚を使用すること。
6
表面の記載に当たっては、在留カードを所持する者については①~⑧欄は在留カードにより確認し、記載することとし、在留カードを所持しない者については①~⑦欄は旅券、在留資格証明書、資格外活動許可書、監理措置決定通知書又は仮滞在許可書により確認し、記載すること。なお、特定技能の在留資格をもって在留する者については法務大臣が指定する特定産業分野を、特定活動の在留資格をもって在留する者については法務大臣が特に指定する活動を、指定書により確認し、記載すること。
7
事業所の名称、所在地、電話番号等欄には、雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地、電話番号、雇用保険適用事業所番号並びに事業主が法人の場合は、法人の名称、その主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。また、①の者が派遣労働者又は請負労働者として主として他の事業所で就労する場合はロにチェックすること。
8
氏名欄には、事業主の氏名(法人にあっては代表者の氏名)を記載すること。
9
雇入れに係る届出にあっては、雇入れされた日の翌月の末日までに、離職に係る届出にあっては、離職した日の翌月の末日までに届け出ること。なお、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者である場合の届出期限と異なるので注意すること。
10
外国人雇用状況の届出については、電子届出による手続も可能であること。
読み込み中...
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第三の改定) - 第19頁
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