府省令令和6年6月7日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十六号
省庁厚生労働省

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月7日|p.18

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○厚生労働省令第九十六号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百十二号)第二十八条第一項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月七日 厚生労働大臣 武見敬三
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
(外国人雇用状況の届出事項等)第十条法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第八号まで、第十号及び第十一号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる事項とする。一~七(略)
八在留資格を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うもの(以下「報酬活動許可者」という。)にあつては、同法第四十四条の二第七項に規定する被監理者(次条第五項第一号において「被監理者」という。)又は同法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人(次条第五項第二号において「仮滞在許可者」という。)のいずれに該当するかの別九~十一(略)2新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに
(傍線部分は改正部分)(外国人雇用状況の届出事項等)第十条法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる事項とする。
一~七(略)(新設)八~十(略)
2新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)である場合には、法第二十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第三号から第七号までに掲げる事項を前項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。3新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第七条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
4新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。(外国人雇用状況の届出事項の確認)第十一条(略)
2~4(略)5外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第八号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。一被監理者である報酬活動許可者出入国管理及び難民認定法第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定通知書
二仮滞在許可者である報酬活動許可者出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
(新設)3新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号まで、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項とし、外国人雇用状況届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第十一条(略)2~4(略)(新設)
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第18頁
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