府省令令和6年6月7日

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年6月7日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
省令
○総務省令第六十号 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行に伴い、並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第八号及び第十五号の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月七日 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。 総務大臣 松本剛明 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
(法別表第八号の総務省令で定める事務)
第八条 [略]
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還
二 入管法第十九条の八第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
三 入管法第十九条の九第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
四・五 [略]
六 入管法第六十一条の七の二の規定による通知
七 [略]
八 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十九条の三第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
九 [略]
(法別表第十五号の総務省令で定める事務)
第十五条 [略]
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第四条第三項の規定による同条第一項の許可の申請の受付、同条第四項の規定による審査若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は入管特例法第六条第一項の規定による特別永住許可書の受領若しくは引渡し
二 [略]
三 平成二十一年入管法等改正法附則第二十八条第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付又は同条第四項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し
(法別表第八号の総務省令で定める事務)
第八条 [同上]
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還
二 入管法第十九条の八第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
三 入管法第十九条の九第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
四・五 [同上]
六 入管法第六十一条の八の二の規定による通知
七 [同上]
八 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十九条の六第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
九 [同上]
(法別表第十五号の総務省令で定める事務)
第十五条 [同上]
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第四条第三項の規定による同条第一項の許可の申請の受付、同条第四項の規定による審査若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は入管特例法第六条第一項の規定による特別永住許可書の受領若しくは引渡し
二 [同上]
三 平成二十一年入管法等改正法附則第二十八条第三項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は同条第四項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し
読み込み中...
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →