法律令和6年6月7日
公的個人認証法及び独立行政法人国立印刷局法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.13
号外p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外第138号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 号外第138号
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9 カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
一 第十七条第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公的個人認証法第十五条第一項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。
二 カード代替電磁的記録の有効期間が満了したとき。
三 機構が当該カード代替電磁的記録利用者から前項の規定による届出を受けたとき。
四 カード代替電磁的記録に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。
五 前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合
10 機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。
11 機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。
12 機構は、第三項若しくは前項の規定によりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第九項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。
13 機構は、カード代替電磁的記録に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。
14 前各項に定めるもののほか、第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)
第十八条の三 内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。
一 カード代替電磁的記録を送信しようとする場合には、自動的に、電気通信回線に接続して当該移動端末設備に対して前条第十項前段の規定による通知(以下この号及び次号において「失効通知」という。)の送信が行われていないことの確認及び当該移動端末設備が受信すべき失効通知があった場合における当該失効通知の受信を行う機能を有するものであること。
二 当該移動端末設備が失効通知を受信した場合には、その旨の通知を機構に対して送信するとともに、当該失効通知に係るカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなる機能を有するものであること。
三 カード代替電磁的記録の送信を行うに当たり、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が当該送信を行うことを確認するための措置として主務省令で定めるものを行う機能を有するものであること。
四 その他主務省令で定める基準に適合するものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
3 内閣総理大臣は、前条第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行おうとするカード代替電磁的記録利用者が第一項の認定を受けたプログラムを容易に利用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)
第十八条の四 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が第十八条の二第七項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。
一 当該送信が当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
二 当該送信を受けたカード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
三 その他主務省令で定める機能
2 内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が第十八条の二第七項の規定による確認を行うためのプログラム(前項の規定により提供されるプログラムを除く。)について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するものである旨の認定をすることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
4 前二項に定めるもののほか、第二項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第三十条第九項の表第九十八条第一項第一号の項及び第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号の項中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
第三十八条の八第一項中「及び第十七条第三項」を、「第十七条第三項並びに第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで」に、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)」を「公的個人認証法」に改める。
第五十一条第一項及び第五十三条から第五十四条までの規定中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
第五十五条中「交付」の下に「又はカード代替電磁的記録の発行」を加え、「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
第五十五条の二中「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改める。
第五十七条第一項中「掲げる」の下に「規定の」を加える。
別表四の項及び十の項中「以下」の下に「この表において」を加え、同表二十六の項中「(以下社会福祉協議会)と総称する。」を削り、同表二十七の項中「。以下同じ。」を削り、同表三十七の項中「共済組合等(」を削り、「地方公務員共済組合又は」を「地方公務員共済組合若しくは」に改め、「をいう。以下同じ。」を削り、同表五十二の項中「。以下同じ。」を削り、同表六十七の項中「以下」の下に「この表において」を加え、同表七十八の三の項中「昭和四十五年法律第九十号」を削り、同表八十五の項中「以下「後期高齢者医療広域連合」という。」を削り、同表九十五の項中「以下「中国残留邦人等支援給付等」という。」を削り、同表九十八の項中「以下」の下に「この表において」を加え、同表百五の項中「。以下「平成二年法律第二十一号」という。」を削り、同表百二十の項及び百二十九の項中「以下」の下に「この表において」を加える。
(独立行政法人国立印刷局法の一部改正)
第四条 独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「作成を行い、並びに」を「作成」に、「普及を行う」を「普及並びに国の公的基礎情報データベース(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用」という。)第十九条第一項に規定する国の公的基礎情報データ
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