情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和6年6月7日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第四十六号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条」を「第三十七条」を「第三十八条」に、「第三十八条・第
三十九条」を「第三十九条・第四十条」に改める。
第二十条中「第三十六条」の下に「及び第三十四条」を加える。
第二十二条中「同号ロ」を「同号ハ」に改める。
第三十一条中「第三十八条第二項第十二号」を「第三十四条及び第三十九条第二項第十二号」に
改める。
第三十三条中「第三十八条第二項第十四号」を「第三十九条第二項第十四号」に改める。
第三十八条第二項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一
号を加える。
十五 データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
第三十八条を第三十九条とする。
第五章中第三十七条を第三十八条とする。
第四章中第三十六条を第三十七条とし、第三十五条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条
とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
(データの品質の確保)
第三十四条 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報システムで用いられ、又
は公的基礎情報データベースを構成するデータ(電磁的記録であって電子計算機による情報処理
の用に供されるものとして記録された情報をいう。以下この条及び第三十九条第三項第十五号に
おいて同じ。)を正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保するために必要な措
置が講じられなければならない。
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)
第二条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部
を次のように改正する。
目次中「第四節 その他の施策(第十二条・第十三条)」を「第四節 特定法人事項変更届出に関
する特例(第十二条~第十四条)」に、「第十四条・第十五条」を「第十七条・第十八条」に、「第四章
第十六条」に、「第十四条・第十五条」を「第十七条・第十八条」に、「第五章
雑則(第十八条~第二十一条)」を「第五章 国の公的
情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策(第十六条・第十七条)」を「第六章 雑則(第
基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策(第十九条・第二十条)」に改める。
技術の効果的な活用の推進に関する施策(第二十一条・第二十二条)」に改める。
第二十三条」第二十六条」
第一条中「施策及び」を「施策、国の公的基礎情報データベース(デジタル社会形成基本法第三
十一条に規定する公的基礎情報データベースをいう。第四章において同じ。)の整備及び改善の推進
に関する施策並びに」に改める。
第三条第八号中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
第四条第二項第五号中「迅速に」を「迅速かつ的確に」に改め、「行うために」の下に「データ(電
磁的記録として記録された情報をいう。以下同じ。)に関して」を加え、「同号イ中「電磁的記録にお
いて用いられているデータに含まれる」を「統一し、又はその」を「統一することその他の措置
により、データの仕様を共通化し、又はデータの」に改め「いう」の下に「。第十九条第二項第五
号及び第二十条第二項において同じ)」を加え、同号ロ中「機能又はデータ」を「データ又は機能」
に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ データの品質の確保(データを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確
保することをいう。第十九条第二項第四号において同じ。)
第五条第三項中「事務」の下に「について」を加える。
第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十五条とし、第十九条を第二十四条とし、第十八
条の前の見出しを削り、同条を第二十三条とし、同条の前に見出しとして「情報通信技術を活用し
た行政の推進に関する状況の公表」を付する。
第五章を第六章とする。
第四章中第十七条を第二十二条とし、第十六条を第二十一条とし、同章を第五章とする。
第三章中第十五条を第十八条とし、第十四条を第十七条とし、同章の次に次の一章を加える。
第四章 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策
(公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等)
第十九条 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びに
これに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び
行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース」という。)
の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報
データベースの整備及び改善に関する計画(以下この章において「公的基礎情報データベース整
備改善計画」という。)を作成しなければならない。