新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和6年6月7日|p.3
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法
律
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和六年六月七日
内閣総理大臣岸田文雄
法律第四十五号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
(産業競争力強化法の一部改正)
第一条産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定新事業開拓投資事業」を削り、「第三款研究開発施設等の活用(第二十一条の十二)」
「第四款研究開発施設等の活動の促進(第二十一条の十八―第二十一条の十七)」に、「第二十三条募集新株予約権の機動的な発行(第二十一条の十九)」
「第五款」を「第二十一条の二十八」を「第二十一条の二十一・第二十一条の三十五」に、「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第二条中第七項を削り、第八項を第七項とし、同条第九項中「投資事業有限責任組合」の下に「投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合という。以下同じ。」を加え、同項を同条第八項とし、同条中第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11この法律において「特定新需要開拓事業活動」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって、経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化法(産業標準化法(昭和二十九年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する産業標準化をいう。第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第二条第二項に規定する国際標準化をいう。第二十一条の十三第三項第三号及び第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。第二百十一条の十七並びに第百一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。
第二条第十二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第十三項中前項第三号を「前項第二号」に改め、同条第十四項を次のように改める。
14この法律において「産業競争力基盤強化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他事業通応(第十二項第一号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。