府省令令和6年6月6日

農林水産省令(作況調査規則等の一部を改正する省令)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第136号
省庁農林水産省

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農林水産省令(作況調査規則等の一部を改正する省令)

令和6年6月6日|p.2-3

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2作況調査は、予想収穫量調査にあつては
その区分に応じ農林水産大臣が定める基準
(以下「基準」という。)に合致する種類の
作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収
穫量調査にあつては基準に合致する種類の
作物ごとに農林水産大臣が定める地域につ
いて行う。
(調査事項)
第七条耕地面積調査は、次に掲げる事項に
ついて行う。
一・二(略)
2作付面積調査は、作物の種類別作付面積
について行う。
(削る)
3予想収穫量調査は、作物の種類別及び時
期別の予想収穫量について行う。
4収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野
菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量を
含む。)について行う。
5|
(略)
(調査客体及び調査方法)
第八条(略)
2|
(略)
(削る)
2作況調査は、作柄概況調査及び予想収穫
量調査にあつてはその区分に応じ農林水産
大臣が定める基準(以下「基準」という。)
に合致する種類の作物のうち農林水産大臣
が定めるもの、収穫量調査にあつては基準
に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣
が定める地域について行う。
(調査事項)
第七条耕地面積調査は、次に掲げる事項に
ついて行なう。
一・二(略)
2作付面積調査は、作物の種類別作付面積
について行なう。
3作柄概況調査は、作物の種類別及び時期
別の作柄概況(水稲にあつては、その生育
状況及び被害状況を含む。)について行う。
4予想収穫量調査は、作物の種類別予想収
穫量について行う。
5収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野
菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量、
水稲にあつてはその災害種類別の被害量を
含む。)について行う。
6|
(略)
(調査客体及び調査方法)
第八条(略)
2|
(略)
3作柄概況調査は、次の各号に掲げる調査
客体につき当該各号に掲げる調査方法によ
つて行う。
一当該作物の栽培の用に供される土地のう
ちから農林水産大臣が定めるところに
より抽出したもの(以下「作況標本筆」
という。)に栽培される当該作物統計職
員等による実測調査の方法
二地方農政局等の長が作況標本筆以外の
当該作物の栽培の用に供される土地のう
ちから選定したもの(以下「作況基準筆」
という。)に栽培される当該作物統計職
員等による実測調査の方法
4予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調
査客体につき当該各号に掲げる調査方法に
よつて行う。
一作況標本筆に栽培される当該作物統
計職員等による実測調査の方法
3予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調
査客体につき当該各号に掲げる調査方法に
よつて行う。
一当該作物の栽培の用に供される土地の
うちから農林水産大臣が定めるところに
より抽出したもの(以下「作況標本筆」
という。)に栽培される当該作物統計職
員等による実測調査の方法
二地方農政局等の長が作況標本筆以外の
当該作物の栽培の用に供される土地のう
ちから選定したもの(以下「作況基準筆」
という。)に栽培される当該作物統計職
員等による実測調査の方法
4|
(略)
(報告の義務)
第十条第八条第二項第二号又は第四項第三
号の規定により選定された関係団体又は経
営体を代表する者は、第七条第二項又は第
四項に規定する調査事項について、第八条
第二項第二号又は第四項第三号の規定によ
り配布された調査票に記入して地方農政局
等の長にその定める期日までに送付しなけ
ればならない。
2|
(略)
(電子情報処理組織による送付)
第十条の二前条第一項の規定による調査票
の送付は、農林水産省の使用に係る電子計
算機(入出力装置を含む。以下この条にお
二地方農政局等の長が作況標本筆以外の
当該作物の栽培の用に供される土地のう
ちから選定したもの(以下「作況基準筆」
という。)に栽培される当該作物統計職
員等による実測調査の方法
4予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調
査客体につき当該各号に掲げる調査方法に
よつて行う。
一作況標本筆に栽培される当該作物統
計職員等による実測調査の方法
二作況基準筆に栽培される当該作物統
計職員等による実測調査の方法
5|
(略)
(報告の義務)
第十条第八条第二項第二号又は第五項第三
号の規定により選定された関係団体又は経
営体を代表する者は、第七条第二項又は第
五項に規定する調査事項について、第八条
第二項第二号又は第五項第三号の規定によ
り配布された調査票に記入して地方農政局
等の長にその定める期日までに送付しなけ
ればならない。
2|
(略)
(電子情報処理組織による送付)
第十条の二前条第一項の規定による調査票
の送付(関係団体を代表する者が送付する
場合に限る。)は、農林水産省の使用に係る
いて同じ。)と送付しようとする者の使用に 係る電子計算機とを電気通信回線で接続し た電子情報処理組織を使用して行うことが できる。
2・3 (略)
(立入検査等)
第十一条 調査の事務に従事する者は、法第 十五条第一項の規定により、第七条第一項 から第四項までに規定する調査事項につい て、資料の提出を求め、又は必要な場所に 立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査 し、若しくは関係者に質問することができ る。
2 (略)
(行政記録情報等に基づく都道府県別結果 表の作成及び送付)
第十三条 農林水産大臣は、作物統計を作成 するため必要があると認めるときは、調査 に代えて、法第二条第十項に規定する行政 記録情報その他作物統計の作成に必要な情 報(以下「行政記録情報等」という。)を利 用することができる。
2 前項の規定により行政記録情報等を利用 する場合には、地方農政局長、北海道農政
事務所長及び沖縄総合事務局長は、行政記 録情報等に基づき、都道府県別結果表を作 成し、電子情報処理組織を使用して農林水 産大臣に送付しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、行政記録 情報等に基づく都道府県別結果表の作成及 び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣 が定める。
電子計算機(入出力装置を含む。以下この 条において同じ。)と送付しようとする者の 使用に係る電子計算機とを電気通信回線で 接続した電子情報処理組織を使用して行う ことができる。
2・3 (略)
(立入検査等)
第十一条 調査の事務に従事する者は、法第 十五条第一項の規定により、第七条第一項 から第五項までに規定する調査事項につい て、資料の提出を求め、又は必要な場所に 立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査 し、若しくは関係者に質問することができ る。
2 (略)
(新設)
(全国結果表の作成) 第十四条 農林水産大臣は、第十二条第四項 の規定により送付された都道府県別の集計 結果及び都道府県別結果表並びに前条第二 項の規定により送付された都道府県別結果 表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表 を作成する。
(結果の公表)
第十五条 農林水産大臣は、前条の規定によ り作成した全国結果表の概要を都道府県別 の集計結果の集計後速やかに、その詳細に ついては逐次、公表する。
(関係書類の保存)
第十六条 農林水産大臣は、第十二条第四項 の規定により送付された調査票の内容を収 録した電磁的記録及び第十四条の規定によ り作成した全国結果表の内容を収録した電 磁的記録を永年保存する。
2 地方農政局長、北海道農政事務所長及び 沖縄総合事務局長は、第十二条第一項又は 第三項の規定により集計を行った都道府県 別の集計結果を収録した電磁的記録を永年 保存し、同条第一項若しくは第三項又は第 十三条第二項の規定により作成した都道府 県別結果表を調査の実施された年(次項に おいて「調査年」という。)の翌年の一月一 日から起算して五年を経過する日まで保存 しなければならない。
3 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(全国結果表の作成) 第十三条 農林水産大臣は、前条第四項の規 定により送付された都道府県別の集計結果 及び都道府県別結果表に基づき、調査の区 分ごとに全国結果表を作成する。
(結果の公表)
第十四条 農林水産大臣は、前条の規定によ り作成した全国結果表の概要を都道府県別 の集計結果の集計後速やかに、その詳細に ついては逐次、印刷物により公表する。
(関係書類の保存)
第十五条 農林水産大臣は、第十二条第四項 の規定により送付された調査票の内容を収 録した電磁的記録及び第十三条の規定によ り作成した全国結果表の内容を収録した電 磁的記録を永年保存する。
2 地方農政局長、北海道農政事務所長及び 沖縄総合事務局長は、第十二条第一項又は 第三項の規定により集計を行った都道府県 別の集計結果を収録した電磁的記録を永年 保存し、同条第一項又は第三項の規定によ り作成した都道府県別結果表を調査の実施 された年(次項において「調査年」という。) の翌年の一月一日から起算して五年を経過 する日まで保存しなければならない。
3 (略)
p.2 / 2
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農林水産省令(作況調査規則等の一部を改正する省令) - 第2頁
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