政令令和6年6月5日
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.17
号外p.17
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第135号
- 発令機関
- 内閣
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第九条の六の見出し中「排出海域等に関する基準」を「排出基準」に改め、同条第一項中「別表第四上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり」を「次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第二号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出すること」に改め、同項に次の各号を加える。
一 海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設 全ての国の領海の基線(南極海域においては、領海の基線)からその外側十二海里の線を超える海域において、粉砕式排出方法(国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出する方法をいう。次号及び別表第三において同じ。)により排出すること
二 前号に掲げる海洋施設以外の海洋施設 南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側三海里以遠十二海里以内の海域及び南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において粉砕式排出方法により排出すること並びに南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において排出すること
第九条の六第二項中「別表第四上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する」を「前二項の」に改め、「からの」の下に「食物くずの」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第三において同じ。)を含む食物くずを排出する場合における法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、南極海域においては国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出することとする。
第十一条の七の表第一号中「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に、北米海域及び米国カリブ海域」を「北米排出規制海域及び米国カリブ海排出規制海域」に改める。
第十一条の十中「とおりとし」を「海域とし」に改め、同条の表第一号中「別表第二の二備考第六号イ」「別表第三備考第六号イ」に改め、「北米海域及び米国カリブ海域」を「北米排出規制海域、米国カリブ海排出規制海域及び地中海排出規制海域」に改める。
別表第一の五北西ヨーロッパ海域の項及び北極海域の項中「九〇度」を「九十度」に改め、同表に次のように加える。
紅海海域
アデン湾海域
スエズ湾及びアカバ湾を含む北緯十二度二十八・五分東経四十三度十九・六分の点及び北緯十二度四十・四分東経四十三度三十・二分の点を結んだ線(アデン湾海域の項において「紅海・アデン湾境界線」という。)を南端とする紅海の海域
紅海とアラビア海との間にあるアデン湾のうち、紅海・アデン湾境界線以東であって、かつ、北緯十度五十分東経五十一度十六・九分の点及び北緯十五度三十五分東経五十二度十三・八分の点を結んだ線以西の海域
| 紅海海域 | スエズ湾及びアカバ湾を含む北緯十二度二十八・五分東経四十三度十九・六分の点及び北緯十二度四十・四分東経四十三度三十・二分の点を結んだ線(アデン湾海域の項において「紅海・アデン湾境界線」という。)を南端とする紅海の海域 |
| アデン湾海域 | 紅海とアラビア海との間にあるアデン湾のうち、紅海・アデン湾境界線以東であって、かつ、北緯十度五十分東経五十一度十六・九分の点及び北緯十五度三十五分東経五十二度十三・八分の点を結んだ線以西の海域 |
別表第二中「」に関する基準」を削る。
別表第四を削る。
別表第三中「」に関する基準」を削り、同表第一号中「及び拡大カリブ海域」を「、拡大カリブ海域及び紅海海域」に改め、同表第二号及び第三号中「北極海域」の下に「、紅海海域」を加え、同表第五号中「及び拡大カリブ海域」を「、拡大カリブ海域及び紅海海域」に改め、同表第六号中「北極海域」の下に「、紅海海域」を加え、同表備考第一号中「又は北極海域」を「、北極海域又は紅海海域」に改め、同表備考第二号中「別表第二の二備考第五号」を「別表第三備考第五号」に改め、同表備考第三号中「別表第二の二備考第六号」を「別表第三備考第六号」に改め、同表備考第四号中「別表第二の二備考第七号」を「別表第三備考第七号」に改め、同表備考第五号中「別表第二の二備考第八号」を「別表第三備考第八号」に改め、同表備考第六号中「別表第二の二備考第九号」を「別表第三備考第九号」に改め、同表備考中第十一号を第十二号とし、同表備考第九号中「別表第二の二備考第二号」を「別表第三備考第二号」に改め、同号を同表備考第十号とし、同表備考第八号中「別表第二の二備考第三号」を「別表第三備考第三号」に改め、同号を同表備考第九号とし、同表備考中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 この表において「紅海海域」とは、別表第三備考第十号に規定する紅海海域をいう。
別表第三を別表第四とする。
別表第二の二中「第四条」の下に「、第九条の六」を加え、「に関する基準」を削り、同表第一号中「国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「」を削り、「という。」を「」により排出すること」に「及び拡大カリブ海域」を「、拡大カリブ海域及び紅海海域」に改め、同表第二号中「鳥綱」を「であって、鳥綱」に、「その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第四第二号において同じ。」を含まないものに限る。」を「」を含まないもの」に「及び拡大カリブ海域」を「、拡大カリブ海域及び紅海海域」に改め、同表備考第四号中「北極海域」の下に「、紅海海域」を加え、同表備考第九号中「三七〇度」を「二百七十度」に改め、同表備考第十号中「北極海域」の下に「、紅海海域」を加え、同号を同表備考第十一号とし、同表備考第九号の次に次の一号を加える。
十 この表において「紅海海域」とは、別表第一の五に掲げる紅海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
別表第二の二を別表第三とする。
別表第五北米海域の項中「北米海域」を「北米排出規制海域」に改め、同表米国カリブ海域の項中「米国カリブ海域」を「米国カリブ海排出規制海域」に改め、同表に次のように加える。
地中海排出規制海域
北緯三十六度十一分西経六度二・一分の点及び北緯三十五度四十七・五分西経五度五十五・四分の点を結んだ線、北緯四十度二・七分東経二十六度十・五分の点及び北緯四十四度○・五分東経二十六度十二・九分の点を結んだ線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域のうち、北緯三十一度二十九分東経三十二度十六分の点から陸岸まで百八十度の点及び北緯三十一度三十四分東経三十一度二十二度三十八・四八分の点及び北緯三十一度二十四分東経三十一度三十二・六二分の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで二百七十度に引いた線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域以外の海域
| 地中海排出規制海域 | 北緯三十六度十一分西経六度二・一分の点及び北緯三十五度四十七・五分西経五度五十五・四分の点を結んだ線、北緯四十度二・七分東経二十六度十・五分の点及び北緯四十四度○・五分東経二十六度十二・九分の点を結んだ線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域のうち、北緯三十一度二十九分東経三十二度十六分の点から陸岸まで百八十度の点及び北緯三十一度三十四分東経三十一度二十二度三十八・四八分の点及び北緯三十一度二十四分東経三十一度三十二・六二分の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで二百七十度に引いた線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域以外の海域 |
附則
1
この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の九第一項第二号の改正規定(及び第二条)を「、第二条 第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項」に改める部分を除く。」及び第一条の十一の改正規定 令和六年七月一日
二
第十一条の七の表第一号の改正規定「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。」、第十一条の十の表第一号の改正規定「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。」及び別表第五の改正規定 令和七年五月一日
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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