政令令和6年6月5日

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二〇四号
発令機関内閣

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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年6月5日|p.4

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(2)国は、環境への負荷の低減に資する農産物の流通及び消費が広く行われるよう、これらの農産物の円滑な流通の確保、消費者への適切な情報の提供の推進、環境への負荷の低減の状況の把握及び評価の手法の開発その他必要な施策を講ずることとした。(第三二条関係)(七)農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進国は、農業者の経営の発展及び農業の生産性の向上に資するため、農作業の受託、農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進に必要な施策を講ずることとした。(第三七条関係)(八)技術の開発及び普及(1)技術の開発及び普及の施策として、民間が行う情報通信技術その他の先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化を追加することとした。(2)国は、食料システムにおいて情報通信技術を用いて情報が効果的に活用されるよう、食料システムの関係者による情報の円滑な共有のための環境整備を推進するために必要な施策を講ずることとした。(第三八条関係)(九)伝染性疾病等の発生予防等国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止のために必要な施策を講ずることとした。(第四一条関係)(五)農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定(1)国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策を講ずることとした。(2)国は、農業資材の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずることとした。(第四三条関係)8農村の振興に関する施策の見直し(一)農村の総合的な振興国は、地域の農業の健全な発展を図るため、農業生産の基盤の整備及び保全並びに農村との関わりを持つ者の増加に資する産業の振興を推進するよう、必要な施策を講ずることとした。(第四三条第二項関係)(二)農地の保全に資する共同活動の促進国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに鑑み、これらの共同活動の促進に必要な施策を講ずることとした。(第四四条関係)(三)地域の資源を活用した事業活動の促進国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて、農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第四五条関係)(四)障害者等の農業に関する活動の環境整備国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずることとした。(第四六条関係)(五)中山間地域等の振興中山間地域等の振興の施策として、地域社会の維持に資する生活の利便性の確保を追加することとした。(第四七条第一項関係)(六)鳥獣害の対策国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第四八条関係)9団体の相互連携国は、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進することとした。(第五一条関係)10施行期日この法律は、公布の日から施行することとし◇農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令(政令第二〇三号)(農林水産省)1食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律の施行に伴い、農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令について所要の規定の整理を行うこととした。(本則関係)2この政令は、公布の日から施行することとし◇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二〇四号)(国土交通省)1マルポール条約附属書Ⅰ第四三A規則の追加に伴い、北極海域における重質油を積載した船舶の航行を禁止することとした。(第一条の一一関係)2我が国の内水、領海及び排他的経済水域並びに南極海域を除く海域における海洋施設からの食物くずの排出に関する我が国独自の規制を解除することとした。(第九条の六関係)3マルポール条約附属書Ⅵ第一四規則の改正に伴い、地中海排出規制海域において船舶に使用する燃料油中の硫黄分濃度の基準を質量百分率○・五パーセント以下から同○・一パーセント以下に強化することとした。(第一一条の一〇及び別表第五関係)4国際海事機関決議MEPC第三八一(八〇)号を実施するため、紅海海域及びアデン湾海域におけるタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出を禁止することとした。(別表第一の五関係)5国際海事機関決議MEPC第三八二(八〇)号を実施するため、紅海海域における船舶からの食物くず並びに貨物倉の残留物及び洗浄水並びに貨物としての輸送中に死亡した動物の死体の排出の基準を改めることとした。(別表第二の二及び別表第三関係)62の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとし7この政令は、令和七年一月一日から施行することとした。ただし、1の規定は令和六年七月一日から、3の規定は令和七年五月一日から施行することとした。た。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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