法律令和6年6月5日

食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第44号
署名者内閣総理大臣

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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律

令和6年6月5日|p.2-4

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代わり、当該認定事業者に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができることとした。(第五三条第一項関係) (3) 保護の実施機関は、(2)の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付が行われている場合等を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定事業者に支払うこととした。(第五三条第二項関係) 4 住宅確保要配慮者居住支援法人 (一) 住宅確保要配慮者居住支援法人(二及び三において「支援法人」という。)に関する事項のうち省令で定めるものは、一部の規定を除き、国土交通省令・厚生労働省令で定めることとした。(第六〇条、第六一条及び第六五条・第六七条関係) (二) 支援法人が行う業務として、賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うことを追加することとした。(第六二条関係) (三) 支援法人は、(二)の業務を行う場合には、当該業務に関する規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないこととした。(第六四条第一項第二号関係) 5 認定家賃債務保証業者 (一) 家賃債務保証業者は、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務(2)及び(3)において「家賃債務保証業務」という。)が次の(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができることとした。(第七二条第一項関係) (1) 認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。 (2) のほか、家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。 (3) (1)及び(2)のほか、家賃債務保証業務の実施方法が住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 (二) 機構は、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができることとした。(第八〇条第一項関係) 6 住宅確保要配慮者居住支援協議会 (一) 地方公共団体は、単独で又は共同して、住宅確保要配慮者居住支援協議会(二及び三において「支援協議会」という。)を置くように努めなければならないこととした。(第八一条第一項関係) (二) 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備等について協議を行うこととした。(第八一条第二項関係) (三) (一)の規定により支援協議会が置かれた地方公共団体の区域について地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅協議会又は社会福祉法に規定する支援会等(三において「地域住宅協議会等」という。)が置かれている場合には、当該支援協議会及び地域住宅協議会等は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その他相互の連携に努めなければならないこととした。(第八二条関係) 二 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正関係 1 登録住宅の目的外使用 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、都道府県知事による登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(2において「登録住宅」という。)の全部又は一部について入居者を一定期間以上確保することができないときは、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を高齢者等以外の住宅確保要配慮者に賃貸し、又は認定事業者等において高齢者等以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができることとした。(第一九条の二第一項関係) 2 独立行政法人住宅金融支援機構法の特例 機構は、登録住宅への入居に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付けに係る金融機関の債権の譲受け等を行うことができることとした。(第二条第二項関係) 3 終身賃貸事業者が行う事業に係る認可手続の見直し (一) 終身賃貸事業者が行う事業(二において「終身賃貸事業」という。)に係る都道府県知事の認可手続において、事業認可申請書の記載事項として賃貸住宅の位置等を不要とすること等により、当該事業に用いる賃貸住宅を特定することを要しないこととした。(第五三条及び第五四条関係) (二) 都道府県知事の認可を受けた終身賃貸事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、その規模及び設備等に係る基準に適合するものでなければならないものとし、当該終身賃貸事業者は、終身建物賃貸をするときは、あらかじめ、当該終身建物賃貸に係る賃貸住宅についてその位置等を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第五七条関係) 三 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正関係 機構は、住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者等の主務省令で定める者が居住性能等の確保等を主たる目的として行うものに限る。三において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けの業務を行うこととした。(第一三条第一項第一号関係) 四 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。 ◇食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律 (法律第四四号)(農林水産省) 1 目的の改正 基本理念の例示として、食料安全保障の確保等を追加することとした。(第一条関係) 2 基本理念の見直し (一) 食料安全保障の確保 (1) 「食料安全保障」とは、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいうものとし、その確保が図られなければならないこととした。 (2) 国民に対する食料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤、食品産業の事業基盤等の食料の供給能力が確保されていることが重要であることに鑑み、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならないこととした。 (3) 食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システム(食料の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮する一連の活動の総体をいう。以下同じ。)の関係者によりその持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならないこととした。(第二条関係)
(二)環境と調和のとれた食料システムの確立 食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面があることに鑑み、その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならないこととした。(第三条関係) (三)多面的機能の発揮 多面的機能については、環境への負荷の低減が図られつつ、適切かつ十分に発揮されなければならないこととした。(第四条関係) (四)農業の持続的な発展 ⑴ 農業については、農業の生産性の向上及び農産物の付加価値の向上並びに農業生産活動における環境への負荷の低減が図られることにより、その持続的な発展が図られなければならないこととした。 ⑵ 農業生産活動における環境への負荷の低減は、農業の自然循環機能の維持増進に配慮して図られなければならないこととした。(第五条関係) (五)農村の振興 農村については、地域社会が維持されるよう、その振興が図られなければならないこととした。(第六条関係) 3 事業者の努力等の見直し (一)食品産業の事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めることとした。(第十一条関係) (二)食料、農業及び農村に関する団体は、その行う農業者、食品産業の事業者、地域住民又は消費者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、これらの活動に積極的に取り組むよう努めることとした。(第十二条関係) (三)消費者は、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与することとした。(第十四条関係) 4 年次報告等の見直し 政府が食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書の作成及び国会への提出を廃止することとした。(旧第一四条第二項及び第三項関係) 5 食料・農業・農村基本計画の見直し (一)食料・農業・農村基本計画の記載事項として、食料安全保障の動向に関する事項及び食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標を定めることとした。 (二)㈠の目標は、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めることとした。 (三)政府は、少なくとも毎年一回、㈠の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこととした。(第一七条関係) 6 食料の安定供給の確保に関する施策の見直し (一)食料の円滑な入手の確保 国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必要な施策を講ずることとした。(第一九条関係) (二)食品産業の健全な発展 食品産業の健全な発展の施策として、環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保その他の食料の持続的な供給に資する事業活動の促進、円滑な事業承継の促進、先端的な技術を活用した食品産業及びその関連産業に関する新たな事業の創出の促進並びに海外における事業の展開の促進を追加することとした。(第二〇条関係) (三)農産物等の輸入に関する措置 国は、農産物及び農業資材の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第二一条関係) (四)農産物の輸出の促進 国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の関係者が組織する団体による輸出のための取組の促進等により農産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化等の輸出の相手国における需要の開拓を包括的に支援する体制の整備、輸出する農産物に係る知的財産権の保護、輸出の相手国とのその相手国が定める輸入についての動植物の検疫その他の事項についての条件に関する協議その他必要な施策を講ずることとした。(第二三条関係) (五)食料の持続的な供給に要する費用の考慮 国は、食料の価格の形成に当たり食料システムの関係者により食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、食料システムの関係者による食料の持続的な供給の必要性に対する理解の増進及びこれらの合理的な費用の明確化の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第二三条関係) (六)不測時における措置 国は、凶作、輸入の減少等の不測の要因により国内の食料の供給が不足し国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態が発生できる限り回避し、又はこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにするため、これらの事態が発生するおそれがあると認めたときから、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、備蓄する食料の供給、食料の輸入の拡大その他必要な施策を講ずることとした。(第二四条第一項関係) 7 農業の持続的な発展に関する施策の見直し (一)望ましい農業構造の確立 国は、望ましい農業構造の確立に当たっては、地域における協議に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を営む者及びそれ以外の多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるように配慮することとした。(第二六条第二項関係) (二)専ら農業を営む者等による農業経営の展開 国は、農業を営む法人の経営基盤の強化を図るため、その経営に従事する者の経営管理能力の向上、雇用の確保に資する労働環境の整備、自己資本の充実の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第二七条第二項関係) (三)農地の確保及び有効利用 農地の確保及び有効利用の施策として、農地の集団化及び農地の適正な利用の促進を追加することとした。(第二八条関係) (四)農業生産の基盤の整備及び保全 国は、農業の生産性の向上を促進するとともに、気候の変動その他の要因による災害の防止又は軽減を図ることにより農業生産活動が継続的に行われるようにするため、農業生産の基盤の整備及び保全に必要な施策を講ずることとした。(第二九条関係) (五)先端的な技術等を活用した生産性の向上及び農産物の付加価値の向上等 ⑴ 国は、農業の生産性の向上に資するため、情報通信技術その他の先端的な技術を活用した生産、加工又は流通の方式の導入の促進、省力化又は多収化等に資する新品種の育成及び導入の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第三〇条関係) ⑵ 国は、農産物の付加価値の向上及び創出を図るため、高い品質を有する品種の導入の促進及び農産物を活用した新たな事業の創出の促進、植物の新品種、家畜の遺伝資源、地理的表示、農業生産に関する有用な技術及び営業上の情報その他の知的財産の保護及び活用の推進その他必要な施策を講ずることとした。(第三一条関係) (六)環境への負荷の低減の促進 ⑴ 国は、農業生産活動における環境への負荷の低減を図るため、農業の自然循環機能の維持増進に配慮しつつ、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進、環境への負荷の低減に資する技術を活用した生産方式の導入の促進その他必要な施策を講ずることとした。
(2)国は、環境への負荷の低減に資する農産物の流通及び消費が広く行われるよう、これらの農産物の円滑な流通の確保、消費者への適切な情報の提供の推進、環境への負荷の低減の状況の把握及び評価の手法の開発その他必要な施策を講ずることとした。(第三二条関係)(七)農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進国は、農業者の経営の発展及び農業の生産性の向上に資するため、農作業の受託、農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進に必要な施策を講ずることとした。(第三七条関係)(八)技術の開発及び普及(1)技術の開発及び普及の施策として、民間が行う情報通信技術その他の先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化を追加することとした。(2)国は、食料システムにおいて情報通信技術を用いて情報が効果的に活用されるよう、食料システムの関係者による情報の円滑な共有のための環境整備を推進するために必要な施策を講ずることとした。(第三八条関係)(九)伝染性疾病等の発生予防等国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止のために必要な施策を講ずることとした。(第四一条関係)(五)農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定(1)国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策を講ずることとした。(2)国は、農業資材の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずることとした。(第四三条関係)8農村の振興に関する施策の見直し(一)農村の総合的な振興国は、地域の農業の健全な発展を図るため、農業生産の基盤の整備及び保全並びに農村との関わりを持つ者の増加に資する産業の振興を推進するよう、必要な施策を講ずることとした。(第四三条第二項関係)(二)農地の保全に資する共同活動の促進国は、農業者その他の農村との関わりを持つ者による農地の保全に資する共同活動が、地域の農業生産活動の継続及びこれによる多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに鑑み、これらの共同活動の促進に必要な施策を講ずることとした。(第四四条関係)(三)地域の資源を活用した事業活動の促進国は、農業と農業以外の産業の連携による地域の資源を活用した事業活動を通じて、農村との関わりを持つ者の増加を図るため、これらの事業活動の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第四五条関係)(四)障害者等の農業に関する活動の環境整備国は、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずることとした。(第四六条関係)(五)中山間地域等の振興中山間地域等の振興の施策として、地域社会の維持に資する生活の利便性の確保を追加することとした。(第四七条第一項関係)(六)鳥獣害の対策国は、鳥獣による農業及び農村の生活環境に係る被害の防止のため、鳥獣の農地への侵入の防止、捕獲した鳥獣の食品等としての利用の促進その他必要な施策を講ずることとした。(第四八条関係)9団体の相互連携国は、食料、農業及び農村に関する団体について、相互の連携を促進することとした。(第五一条関係)10施行期日この法律は、公布の日から施行することとし◇農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令の一部を改正する政令(政令第二〇三号)(農林水産省)1食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律の施行に伴い、農林水産省組織令及び食料・農業・農村政策審議会令について所要の規定の整理を行うこととした。(本則関係)2この政令は、公布の日から施行することとし◇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二〇四号)(国土交通省)1マルポール条約附属書Ⅰ第四三A規則の追加に伴い、北極海域における重質油を積載した船舶の航行を禁止することとした。(第一条の一一関係)2我が国の内水、領海及び排他的経済水域並びに南極海域を除く海域における海洋施設からの食物くずの排出に関する我が国独自の規制を解除することとした。(第九条の六関係)3マルポール条約附属書Ⅵ第一四規則の改正に伴い、地中海排出規制海域において船舶に使用する燃料油中の硫黄分濃度の基準を質量百分率○・五パーセント以下から同○・一パーセント以下に強化することとした。(第一一条の一〇及び別表第五関係)4国際海事機関決議MEPC第三八一(八〇)号を実施するため、紅海海域及びアデン湾海域におけるタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出を禁止することとした。(別表第一の五関係)5国際海事機関決議MEPC第三八二(八〇)号を実施するため、紅海海域における船舶からの食物くず並びに貨物倉の残留物及び洗浄水並びに貨物としての輸送中に死亡した動物の死体の排出の基準を改めることとした。(別表第二の二及び別表第三関係)62の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとし7この政令は、令和七年一月一日から施行することとした。ただし、1の規定は令和六年七月一日から、3の規定は令和七年五月一日から施行することとした。た。
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