法律令和6年6月5日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
法令番号法律第四十二号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月5日|p.5

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法律
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名
御璽
令和六年六月五日
内閣総理大臣 岸田文雄
法律第四十二号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)
第一条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
[第五章]住宅確保要配慮者居住支援法人(第四十条-第五十条)
[第六章]住宅確保要配慮者居住支援協議会(第五十一条・第五十二条)
第五章
第二節
第三節
第四節
第六章
第七章
第八章住認住
に、「第七章」を「第九章」に、「第五十
定家賃債務保証業者(第八十一条・第八十二条)」 宅確保要配慮者居住支援協議会(第八十八条) 三条・第五十七条」を「第八十三条―第八十七条」に、「第八章」を「第十章」に、「第五十八条―第六十条」を「第八十八条―第九十一条」に、「第九章」を「第十一章」に、「第六十一条―第六十四条」を「第九十二条―第九十五条」に改める。
第一条中「国土交通大臣」の下に「及び厚生労働大臣」を加える。 第四条第一項中「国土交通大臣」の下に「及び厚生労働大臣」を加え、同条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 六 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項
第四条第三項中「全国計画」の下に「並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第八十七条第一項に規定する基本指針」を加え、同条第四項及び第五項中「国土交通大臣」の下に「及び厚生労働大臣」を加える。
第五条第二項第二号に次のように加える。 二 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
第五条第四項中「の整備」を「又は第四十三条第二項に規定する認定住宅の整備」に改め、同条第五項及び第七項中「記載しようとする」を「記載する」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び」の下に「厚生労働大臣並びに」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項中「作成しようとする」を「作成する」に、「国土交通省令」を「国土交通省令・厚生労働省令」に、「第五十一条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第五十二条」を「第八十二条」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 都道府県賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法第百八十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画、障害者総合支援法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
第六条第二項第二号に次のように加える。 二 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
第六条第三項中「第十項」を「第七項まで及び第九項から第十一項」に」、「第八項」を「第九項」に「第九項」に「第九項」を「第十項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、「市町村」と」の下に「、同条第十一項中「第四項から前項まで」とあるのは「第四項から第七項まで、第九項及び前項並びに次条第三項」と」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 市町村賃貸住宅供給促進計画は、社会福祉法第七七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、介護保険法第百七十条第一項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者総合支援法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画その他の法律の規定による計画であって住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスに関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
第七条第一項中「単に」を削り、同項第二号中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。 第九条第一項第七号中「含む」の下に」。第四十条第二項第七号において同じ」を加える。 第十一条第一項第四号中「第八号において」を「以下」に改め、同項第六号中「含む」の下に「。第四十二条第六号及び第七十三条第六号において同じ」を加える。 第十八条第一項第一号中「事業」を「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業」に改め、同項第二号中「第六条第三項」を「第六条第四項」に、「同項」を「前号」に改める。
第十九条中「次条」の下に「及び第八十条」を、「次条第一項」の下に「及び第八十条第一項」を加える。 第二十条の見出し及び同条第一項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改め、同条第二項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改め、「債務(以下」の下に「この条、第六十二条第一号及び第七章において」を「いう。」以下この条」の下に「及び同章」を、「住宅確保要配慮者(以下」の下に「この章及び同号において」を加え、同条第三項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改め、「単に」を削り、同条第十項中「家賃債務保証保険契約」を「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」に改める。
第二十一条第一項中「第五十一条第一項」を「第八十一条第一項」に、「」である」を「第五十三条第一項において同じ」であって」に、「をいい、」を「である者又は」に、「含む」を「いう」に改め、「次項」の下に「及び第五十三条」を加える。 第六章から第九章までの章名を削る。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第5頁
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