法律令和6年6月5日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第四三号
署名者内閣総理大臣

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月5日|p.1

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[法 律]
[政 令]
[省 令]
[告 示]
[公 告]
諸事項
裁判所 破産、免責、再生関係
特殊法人等 税理士登録抹消、日本弁護士連合会
懲戒処分関係 地方公共団体
行旅死亡人関係 会社その他
会社決算公告
本号で公布された 法令のあらまし
◇住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促 進に関する法律等の一部を改正する法律(法律 第四三号〔国土交通省〕
一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の 促進に関する法律の一部改正関係 1 基本方針 (一) 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅 確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促 進に関する基本的な方針(二及び三におい て「基本方針」という。)を定めなければな らないこととした。(第四条第一項関係)
(二) 基本方針において定める事項に、賃貸住 宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日 常生活を営むために必要な援助その他の福 祉サービスの提供体制の確保に関する基本 的な事項を追加することとした。(第四条第 二項第六号関係)
(三) 基本方針は、住生活基本法に規定する全 国計画及び介護保険法に規定する基本指針 等との調和が保たれたものでなければなら ないこととした。(第四条第三項関係)
2 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村 賃貸住宅供給促進計画 (一) 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町 村賃貸住宅供給促進計画(二において「計 画」という。)において記載する事項に、賃 貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対す る日常生活を営むために必要な援助その他 の福祉サービスの提供体制の確保に関する 事項を追加することとした。(第五条第二項 第二号二及び第六条第二項第二号二関係)
(二) 計画は、社会福祉法に規定する都道府県 地域福祉支援計画等と調和が保たれたもの でなければならないこととした。(第五条第 八項及び第六条第三項関係)
3 居住安定援助賃貸住宅事業 (一) 居住安定援助計画の認定 賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必 要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪 問その他の方法によりその心身及び生活の
状況を把握し、その状況に応じた利用可能 な福祉サービスに関する情報の提供及び助 言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を 図るために必要な援助を行う事業(一及び (二)の(1)において「居住安定援助賃貸住宅事 業」という。)を実施する者は、当該居住安 定援助賃貸住宅事業に関する計画(一及び (二)の(1)において「居住安定援助計画」とい う。)を作成し、次の(1)から(3)までに掲げる 当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、 当該(1)から(3)までに定める者に対し、当該 居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅 事業を適切かつ確実に実施するために適当 なものである旨の認定を申請することがで きることとした。(第四条○条第一項関係)
(1) 市の区域 当該市の長 (2) 社会福祉法に規定する福祉に関する事 務所を設ける町村の区域 当該町村の長 (3) その他の区域 当該区域を管轄する都 道府県知事
(二) 認定住宅に係る特例 (1) (一)の認定を受けた居住安定援助計画に 記載された居住安定援助賃貸住宅事業に 係る賃貸住宅(以下「認定住宅」という。) について、地方住宅供給公社は委託によ りその整備及び賃貸等の業務を行うこと ができるものとするほか、独立行政法人 住宅金融支援機構(以下「機構」という。) はその改良に必要な資金を貸し付けるこ とができることとした。(第五二条関係)
(2) (一)の認定を受けた者(以下「認定事業者」 という。)は、被保護認定住宅入居者(被 保護者であって、認定住宅に入居する住 宅確保要配慮者((2)において「認定住宅 入居者」という。)である者又は認定住 宅入居者となろうとする者をいう。(2) 及び(3)において同じ。)の居住の安定の確 保を図るために必要があると認めるとき は、保護の実施機関が当該被保護認定住 宅入居者に対して交付する保護金品のう ち、当該被保護認定住宅入居者が当該認 定事業者に支払うべき費用((3)において 「家賃等」という。)の額に相当する金銭 について、当該被保護認定住宅入居者に
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第1頁
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