農林水産省告示第101号(特定水産資源に係る大臣管理漁獲可能量等の一部変更)
令和6年6月4日|p.23
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○農林水産省告示第十百一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月一日農林水産省告示第八百八十六号(特定水産資源(さけま、まろび、まつわし太平洋系群、まつわし対馬暖流系群、めざち及び秋鮭類に係るものに限る。)に関する大臣管理漁獲可能量並びに都道府県別漁獲可能量(要旨は同号の表題のとおりとする。)の、別表次のとおり変更したので、同条第七項において準用する同条第五項の規定により告示する。
令和六年六月四日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表による。改正欄に掲げる数量が変更後の数量であるから、これをもって従前の数量とするものである。したがって、改正欄の数量がそのままであり、改正後の数量がそのままである。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一~第三(略) | 第一~第三(略) |
| 第一さんま | 第四さんま |
| 一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)110,911トン | 一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)118,131トン |
| 二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) | 二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | | 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | |
| 北海道 | 4,500 | | 北海道 | 4,800 | |
| 岩手県 | 400 | | 岩手県 | 500 | |
| (略) | (略) | | (略) | (略) | |
| 三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) | 三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | | 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | |
| さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 90,340 | | さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 96,320 | |
| さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 9,460 | | さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 10,080 | |
| (略) | (略) | | (略) | (略) | |
| 第二~第四(略) | 第二~第四(略) |