告示令和6年6月4日

農林水産省告示第101号(特定水産資源に係る大臣管理漁獲可能量等の一部変更)

掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第101号(特定水産資源に係る大臣管理漁獲可能量等の一部変更)

令和6年6月4日|p.23

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○農林水産省告示第十百一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月一日農林水産省告示第八百八十六号(特定水産資源(さけま、まろび、まつわし太平洋系群、まつわし対馬暖流系群、めざち及び秋鮭類に係るものに限る。)に関する大臣管理漁獲可能量並びに都道府県別漁獲可能量(要旨は同号の表題のとおりとする。)の、別表次のとおり変更したので、同条第七項において準用する同条第五項の規定により告示する。
令和六年六月四日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表による。改正欄に掲げる数量が変更後の数量であるから、これをもって従前の数量とするものである。したがって、改正欄の数量がそのままであり、改正後の数量がそのままである。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三(略)第一~第三(略)
第一さんま第四さんま
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)110,911トン一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)118,131トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道4,500北海道4,800
岩手県400岩手県500
(略)(略)(略)(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)90,340さんま北太平洋さんま漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)96,320
さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)9,460さんま北太平洋さんま漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)10,080
(略)(略)(略)(略)
第二~第四(略)第二~第四(略)
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農林水産省告示第101号(特定水産資源に係る大臣管理漁獲可能量等の一部変更) - 第23頁
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