水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年)
令和6年6月4日|p.22
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一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
6,060トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 青森県 | 6,060トンの内数 |
| 岩手県 | 6,060トンの内数 |
| 宮城県 | 6,060トンの内数 |
| 福島県 | 6,060トンの内数 |
| 茨城県 | 6,060トンの内数 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大 | 臣 | 管 | 理 | 区 | 分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら本州太平洋北部系群沖合底びき網漁業 | 6,060トンの内数 |
| まだら本州太平洋北部系群その他大臣許可漁業 | 6,060トンの内数 |
第九 まだら本州日本海北部系群
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
3,260トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 青森県 | 3,260トンの内数 |
| 秋田県 | 3,260トンの内数 |
| 山形県 | 3,260トンの内数 |
| 新潟県 | 3,260トンの内数 |
| 富山県 | 3,260トンの内数 |
| 石川県 | 3,260トンの内数 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大 | 臣 | 管 | 理 | 区 | 分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら本州日本海北部系群沖合底びき網漁業 | 3,260トンの内数 |
| まだら本州日本海北部系群その他大臣許可漁業 | 3,260トンの内数 |
第十 まだら北海道太平洋
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
23,900トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 23,900トンの内数 |
| 青森県 | 23,900トンの内数 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大 | 臣 | 管 | 理 | 区 | 分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら北海道太平洋沖合底びき網漁業 | 23,900トンの内数 |
| まだら北海道太平洋その他大臣許可漁業 | 23,900トンの内数 |
第十一 まだら北海道日本海
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
13,700トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 13,700トンの内数 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大 | 臣 | 管 | 理 | 区 | 分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まだら北海道日本海沖合底びき網漁業 | 13,700トンの内数 |
| まだら北海道日本海その他大臣許可漁業 | 13,700トンの内数 |