告示令和6年6月4日

水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年)

掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

まだら等の漁獲可能量設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名まだら等の漁獲可能量設定

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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年)

令和6年6月4日|p.22

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一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
6,060トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
青森県6,060トンの内数
岩手県6,060トンの内数
宮城県6,060トンの内数
福島県6,060トンの内数
茨城県6,060トンの内数
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理漁獲可能量
まだら本州太平洋北部系群沖合底びき網漁業6,060トンの内数
まだら本州太平洋北部系群その他大臣許可漁業6,060トンの内数
第九 まだら本州日本海北部系群
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
3,260トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
青森県3,260トンの内数
秋田県3,260トンの内数
山形県3,260トンの内数
新潟県3,260トンの内数
富山県3,260トンの内数
石川県3,260トンの内数
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理漁獲可能量
まだら本州日本海北部系群沖合底びき網漁業3,260トンの内数
まだら本州日本海北部系群その他大臣許可漁業3,260トンの内数
第十 まだら北海道太平洋
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
23,900トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道23,900トンの内数
青森県23,900トンの内数
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理漁獲可能量
まだら北海道太平洋沖合底びき網漁業23,900トンの内数
まだら北海道太平洋その他大臣許可漁業23,900トンの内数
第十一 まだら北海道日本海
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
13,700トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道13,700トンの内数
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理漁獲可能量
まだら北海道日本海沖合底びき網漁業13,700トンの内数
まだら北海道日本海その他大臣許可漁業13,700トンの内数
読み込み中...
水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年) - 第22頁
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