水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年)
令和6年6月4日|p.21
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三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがに日本海系群A海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業 | 2,672 |
| ずわいがに日本海系群A海域その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
第五 ずわいがに日本海系群B海域
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
750トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 秋田県 | 22 |
| 山形県 | 106 |
| 新潟県 | 565 |
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがに日本海系群B海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業 | 57 |
| ずわいがに日本海系群B海域その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
第六 ずわいがに北海道西部系群
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
43トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがに北海道西部系群大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |
第七 ずわいがにオホーツク海南部
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
1,000トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| ずわいがにオホーツク海南部沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業 | 875 |
| ずわいがにオホーツク海南部その他大臣許可漁業 | 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 |