告示令和6年6月4日

水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年)

掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

大臣管理漁獲可能量等の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量等の設定

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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年)

令和6年6月4日|p.21

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福井県294
京都府30
島根県現行水準
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがに日本海系群A海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業2,672
ずわいがに日本海系群A海域その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第五 ずわいがに日本海系群B海域
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
750トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
秋田県22
山形県106
新潟県565
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがに日本海系群B海域沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業57
ずわいがに日本海系群B海域その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第六 ずわいがに北海道西部系群
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
43トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道43
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがに北海道西部系群大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第七 ずわいがにオホーツク海南部
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
1,000トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道125
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
ずわいがにオホーツク海南部沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業875
ずわいがにオホーツク海南部その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
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水産資源の保存及び管理に関する漁獲可能量の設定等(令和6年) - 第21頁
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