告示令和6年6月4日

水産資源の保護に関する省令に基づく漁獲可能量の設定(令和6年)

掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

大臣管理漁獲可能量等の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量等の設定

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水産資源の保護に関する省令に基づく漁獲可能量の設定(令和6年)

令和6年6月4日|p.20

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)120,400
まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)28,300
まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業17,700
まさば及びごまさば太平洋系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
213,900トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
秋田県現行水準
山形県現行水準
新潟県現行水準
富山県現行水準
石川県7,900
福井県現行水準
京都府現行水準
兵庫県現行水準
鳥取県現行水準
島根県15,800
山口県2,400
福岡県現行水準
佐賀県現行水準
長崎県35,500
熊本県現行水準
鹿児島県15,000
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業91,800
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第三 ずわいがに太平洋北部系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
20トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
宮城県現行水準
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
ずわいがに太平洋北部系群沖合底びき網漁業及びずわいがに漁業19
ずわいがに太平洋北部系群その他大臣許可漁業現行の水準以上に漁獲量を増加させない。
第四 ずわいがに日本海系群A海域
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,700トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
富山県47
石川県397
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水産資源の保護に関する省令に基づく漁獲可能量の設定(令和6年) - 第20頁
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