告示令和6年6月4日

農林水産省告示(まだら等の漁獲可能量及び資源管理に関する事項)

掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.19
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抽出要点

大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等、都道府県への報告事項、資源管理に関する重要事項、よしきりざめ(南大西洋海域)の特定水産資源管理等

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等、都道府県への報告事項、資源管理に関する重要事項、よしきりざめ(南大西洋海域)の特定水産資源管理等

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農林水産省告示(まだら等の漁獲可能量及び資源管理に関する事項)

令和6年6月4日|p.17-19

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(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下この別紙において「行政機関の休日」という。)は算入しない。)
2 まだら北海道太平洋その他大臣許可漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
北海道恵山岬灯台から青森県尻屋埼灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以北の太平洋の海域のうち、オホーツク海及び日本海の海域並びに外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては、許可省令別表第5の9の項の上欄に掲げる区域)を除く水域並びに北海道松前郡松前町と同郡福島町との最大高潮時海岸線における境界点と青森県北津軽郡中泊町と同県東津軽郡外ヶ浜町との最大高潮時海岸線における境界点とを結ぶ線以東の日本海の海域
② 漁業の種類
大臣許可漁業のうち、沖合底びき網漁業を除いたもの
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2(5)②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項
都道府県知事は、法第30条第2項の規定に基づき、規則第19条第3項において準用する規則第16条第3項に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものとする。なお、対象となる都道府県は、北海道及び青森県とする。
(1) 当該管理年度中((2)に規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで
(2) 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から5日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第9 その他資源管理に関する重要事項
1 本則第1の2(5)①のステップ1を令和6管理年度から開始する。同(5)②のステップ2は、令和7管理年度から開始することを想定し、令和8管理年度中にステップ1及びステップ2の取組内容について十分な進展があった場合に、令和9管理年度から同(5)④のステップ3を開始することを目指す。
2 予期せぬ加入量の増加等による漁獲可能量の追加に係る規定について、ステップ3の開始までに見直しを検討する。
(別紙2-45 まだら北海道日本海(ステップアップ管理対象資源))
第1 特定水産資源の名称
まだら北海道日本海
第2 管理年度
7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
第3 資源管理の目標
まだら北海道日本海は、現時点では、再生産関係等を用いて目標管理基準値や限界管理基準値を示すことはできない。このため、再生産関係等を用いた漁獲シナリオ導入が可能となるまでの間は、下記の指標を代替的に用いて目標管理基準値等を設定する。その際、資源水準の指標は、国が行うまだら北海道日本海の資源評価で推定された資源量相対値を資源量指標値として用いる。
1 目標管理基準値
過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの91パーセントに相当する資源水準の値とする。
2 限界管理基準値
過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあてはめたときの63.7パーセントに相当する資源水準の値とする。
第4 漁獲シナリオ
1 漁獲シナリオ
直近の資源水準の値と第3の2の値の大小を比較した結果及び直近の資源水準の値と第3の1の値の差に基づき、漁獲量を調整する。
2 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、直近5年の漁獲実績の平均値を1の規定に基づき調整した値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
3 予期せぬ加入量の増加等による漁獲可能量の追加
漁獲の状況からみて、予期せぬ加入量の増加又は他海域からの資源の移入が発生したとみなされる場合、2において算定した当該管理年度の漁獲可能量に残漁期の推定漁獲量(各月の漁獲量を過去10年間の最大値と仮定した数量)を上限として追加する。
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めるとおりとする。
1 まだら北海道日本海沖合底びき網漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
②に掲げる漁業の許可に係る操業区域のうち、北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西野登呂岬突端に至る線以西の日本海の海域(外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては、許可省令別表第5の9の項の上覧に掲げる区域)を除く。)
② 漁業の種類
沖合底びき網漁業(許可省令第2条第1号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。)のうち、北海道に漁業根拠地を有するもの。
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下この別紙において「行政機関の休日」という。)は算入しない。)
2 まだら北海道日本海その他大臣許可漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
青森県北津軽郡中泊町と同県東津軽郡外ヶ浜町との最大高潮時海岸線における境界点正西の線以北の日本海の海域のうち、北海道松前郡松前町と同郡福島町との最大高潮時海岸線における境界点と青森県北津軽郡中泊町と同県東津軽郡外ヶ浜町との最大高潮時海岸線における境界点とを結ぶ線以東の日本海の海域並びに外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては、許可省令別表第5の9の項の上覧に掲げる区域)を除く水域
② 漁業の種類
大臣許可漁業のうち、沖合底びき網漁業を除いたもの
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2⑤②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項
都道府県知事は、法第30条第2項の規定に基づき、規則第19条第3項において準用する規則第16条第3項に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものとする。なお、対象となる都道府県は、北海道とする。
(1) 当該管理年度中((2)に規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで
(2) 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から5日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第9 その他資源管理に関する重要事項
1 本則第1の2⑤①のステップ1を令和6管理年度から開始する。同⑤②のステップ2は、令和7管理年度から開始することを想定し、令和8管理年度中にステップ1及びステップ2の取組内容について十分な進展があった場合に、令和9管理年度から同⑤④のステップ3を開始することを目指す。
2 予期せぬ加入量の増加等による漁獲可能量の追加に係る規定について、ステップ3の開始までに見直しを検討する。
(別紙2-46 よしきりざめ(南大西洋海域))
第1 特定水産資源
特定水産資源の名称 よしきりざめ(南大西洋海域)
特定水産資源の定義 よしきりざめのうち、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国たる外国等に対する割当てに係るものを除き、北緯5度の線以南の大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第1条に規定する海域(以下この別紙において「南大西洋海域」という。)において漁獲されるものをいう。以下この別紙において同じ。
第2 管理年度
8月1日から翌年7月末日まで
第3 資源管理の目標
大西洋まぐろ類保存国際委員会(以下この別紙において「ICCAT」という。)での合意等に従い、資源の保全を確保できる資源水準の値とする。
第4 漁獲シナリオ
ICCATにおいて決定された漁獲可能量の算定方式を漁獲シナリオとする。
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次に定めるとおりとする。 よしきりざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
南大西洋海域
② 漁業の種類
かつお・まぐろ漁業(許可省令第2条第12号に掲げる漁業をいう。)
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する期間を除く。)
10日ごとの期間(毎月21日から始まる期間においては、21日から当該月末日までの期間をいう。)に採捕した数量を、当該期間の終了した日から10日以内
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理区分の大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。)
よしきりさめ(南大西洋海域)の採捕をした日の翌日まで
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
管理年度の前年7月末日までの我が国漁獲量(放流・投棄分等を含む。)、国際交渉で必要となる数量等を勘案して国の留保枠を設定し、残りの全量を第5の大臣管理区分に配分する。
第7 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
I C C A T で決定されている保存管理措置を実施するとともに、当該水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結を促進する。
第8 その他資源管理に関する重要事項
法第31条に定める場合に該当するか否かについては、当該大臣管理区分の漁獲量が当該大臣管理漁獲可能量の85パーセントを超えるときを基準として、漁獲量の推移に応じて判断する。
別 紙
(通則関係)
第一表 二の告示は、令和6年7月1日からとする。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から適用する。
一 別紙2-1から別紙2-10の改正規定 令和元年七月一日
二 別紙2-11の改正規定 令和六年七月一日
(準用関係)
第二表 農林水産大臣は、別紙2-1から別紙2-11の特定水産資源に係る養殖技術十五条第一項各号の数量を定めるため、前条ただし書の欄の三目並びに七つぐ、本事故業権者の意見又は関係する都道府県知事の意見(同項第十一号の都道府県別漁獲可能量の設定に係るものに限る。)を聴くことができる。
○農林水産省告示第十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、まぐろ及びくろまぐろ太平洋系群、まぐろ対馬暖流系群及びくろまぐろ東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
令和六年六月四日
農林水産大臣 坂本 哲志
まぐろ及びくろまぐろ太平洋系群、まぐろ対馬暖流系群及びくろまぐろ東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まぐろ及びくろまぐろ太平洋系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
353,000トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
北海道26,800
青森県現行水準
岩手県18,000
宮城県現行水準
福島県現行水準
茨城県現行水準
千葉県現行水準
東京都現行水準
神奈川県現行水準
静岡県現行水準
愛知県現行水準
三重県25,000
大阪府現行水準
和歌山県4,000
岡山県現行水準
広島県現行水準
徳島県現行水準
香川県現行水準
愛媛県現行水準
高知県現行水準
大分県現行水準
宮崎県13,000
p.17 / 3
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農林水産省告示(まだら等の漁獲可能量及び資源管理に関する事項) - 第17頁
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