農林水産省告示(まだら本州日本海北部系群その他大臣許可漁業等の漁獲可能量及び管理手法等)
令和6年6月4日|p.16
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下この別紙において「行政機関の休日」という。)は算入しない。)
2 まだら本州日本海北部系群その他大臣許可漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
青森県北津軽郡中泊町と同県東津軽郡外ヶ浜町との最大高潮時海岸線における境界点正西の線以南の日本海の海域
② 漁業の種類
大臣許可漁業のうち、沖合底びき網漁業を除いたもの
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2(5)②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項
都道府県知事は、法第30条第2項の規定に基づき、規則第19条第3項において準用する規則第16条第3項に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものとする。なお、対象となる都道府県は、青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県及び石川県とする。
(1) 当該管理年度中((2)に規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで
(2) 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から5日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第9 その他資源管理に関する重要事項
1 本則第1の2(5)①のステップ1を令和6管理年度から開始する。同(5)②のステップ2は、令和7管理年度から開始することを想定し、令和8管理年度中にステップ1及びステップ2の取組内容について十分な進展があった場合に、令和9管理年度から同(5)④のステップ3を開始することを目指す。
2 避けられない混獲により漁獲量が積み上がり直ちに操業全体を止めざるを得なくなる状況を避けるための措置として、資源管理の取組に影響の少ない範囲で、翌管理年度との間で漁獲可能量を調整できる措置等に係る規定について検討を行い、ステップ3の開始までに結論を得る。