告示令和6年6月4日
水産資源の管理に関する告示(すけとうだら日本海北部系群及びまだら本州太平洋北部系群)
掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
号外p.14-p.15
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出典・注意
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抽出要点
別紙2-43 まだら本州日本海北部系群(ステップアップ管理対象資源)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 別紙2-43 まだら本州日本海北部系群(ステップアップ管理対象資源)
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水産資源の管理に関する告示(すけとうだら日本海北部系群及びまだら本州太平洋北部系群)
令和6年6月4日|p.14-15
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また、行政機関、資源評価を行う研究機関、関係漁業者等により構成されるすけとう
だら日本海北部系群資源管理漁業者協議会において、資源管理の取組状況や資源状況の
情報・課題等を関係者間で共有することにより、資源管理の取組を効果的に推進する。
(3) 沖合底びき網漁業において、法第124条に基づく資源管理協定等に基づき、すけとうだ
ら日本海北部系群を目的とした操業隻日数の上限及び北海道日本海地区での年間の漁獲上
限を定めるとともに、漁獲物における小型魚の割合が一定水準を超えた場合は漁場移動を
行い、その後の操業で漁獲物における小型魚の割合が一定水準を超えた場合や、総水揚量
が一定量を超えた場合は操業を自粛することとする。
(4) 令和3年度(2021年度)の資源評価結果においては、近年の漁獲圧力の値が最大持続生
産量を達成する水準を下回ると評価されたが、資源量は全体的に下方修正されたため、生
物学的許容漁獲量が増大していない状況にある。引き続き資源調査等の充実を図ることと
する。
第5・第6 (略)
別紙2-1からなど、次の別表のとおり。
(別紙2-42 まだら本州太平洋北部系群(ステップアップ管理対象資源))
第1 特定水産資源の名称
まだら本州太平洋北部系群
第2 管理年度
7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
第3 資源管理の目標
1 目標管理基準値 10.9千トン(最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2 限界管理基準値 3.2千トン(最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親魚量)
3 禁漁水準値 0.4千トン(最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
第4 漁獲シナリオ
1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ
令和4年(2022年)の資源評価に基づき、親魚量が令和15年(2033年)に、少なくとも50パー
セントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力
1の規定を踏まえたまだら本州太平洋北部系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
(1) 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力
の水準に0.75を乗じた値とする。
(2) 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減
じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を(1)の規
定に基づき算出した値に乗じた値とする。
(3) (2)の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の規定に基づ
き算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
「資源管理指針・計画作成要領」(平成23年3月29日22水管第2354号)に基づき、関係漁
業者が魚種又は漁業種類ごとに作成するものをいう。)に定められているところ、令和5
年度までに、資源管理計画から法第124条に基づく資源管理協定に移行することとし、
当該協定において、資源管理の目標に照らし適当な措置を講ずることとする。
また、行政機関、資源評価を行う研究機関、関係漁業者等により構成されるすけとう
だら日本海北部系群資源管理漁業者協議会において、資源管理の取組状況や資源状況の
情報・課題等を関係者間で共有することにより、資源管理の取組を効果的に推進する。
(3) 沖合底びき網漁業において、すけとうだら日本海北部系群を目的とした操業隻日数の上
限及び北海道日本海地区での年間の漁獲上限を定めるとともに、漁獲物における小型魚の
割合が一定水準を超えた場合は漁場移動を行い、その後の操業で漁獲物における小型魚の
割合が一定水準を超えた場合や、総水揚量が一定量を超えた場合は操業を自粛することと
する。これらの措置は現在、資源管理計画において、体長30cm又は全長34cm未満のすけと
うだらが総水揚量の20パーセントを超えた場合を対象に定められているが、令和5年度ま
でに資源管理計画から法第124条に基づく資源管理協定に移行する際には、当該協定にお
いて、資源管理の目標に照らして検討し、必要な場合には適当な措置を講ずることとする。
(4) 令和3年度(2021年度)の資源評価結果においては、近年の漁獲圧力の値が最大持続生
産量を達成する水準を下回ると評価されたが、資源量は全体的に下方修正されたため、生
物学的漁獲可能量が増大していない状況にある。引き続き資源調査等の充実を図ることと
する。
第5・第6 (略)
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めるとおり
とする。
1 まだら本州太平洋北部系群沖合底びき網漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
②に掲げる漁業の許可に係る操業区域のうち、オホーツク海及び日本海の海域並びに外国
の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては、許可省令別表第5の9の項の上欄に掲
げる区域)を除く水域
② 漁業の種類
沖合底びき網漁業(許可省令第2条第1号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同
じ。)のうち、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県に漁業根拠地を有するも
の。
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期
間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲
可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1
条第1項に規定する行政機関の休日(以下この別紙において「行政機関の休日」という。)
は算入しない。)
第1 特定水産資源の名称
まだら本州日本海北部系群
第2 管理年度
7月1日から翌年6月末日まで(ステップ1)
第3 資源管理の目標
1 目標管理基準値 5.2千トン (最大持続生産量を達成するために必要な親魚量)
2 限界管理基準値 2.5千トン (最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親魚量)
3 禁漁水準値 0.4千トン (最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量)
第4 漁獲シナリオ
1 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ
令和4年(2022年)の資源評価に基づき、親魚量が令和15年(2033年)に、少なくとも50パーセントの確率で、第3の1の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。
2 漁獲圧力
1の規定を踏まえたまだら本州日本海北部系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。
(1) 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.95を乗じた値とする。
(2) 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減じた値を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を(1)の規定に基づき算出した値に乗じた値とする。
(3)(2)の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、0とする。
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の規定に基づき算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の1及び2に定めるとおりとする。
1 まだら本州日本海北部系群沖合底びき網漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
②に掲げる漁業の種類の許可に係る操業区域のうち、日本海の海域(外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては、許可省令別表第5の9の項の上覧に掲げる区域)を除く。)
② 漁業の種類
沖合底びき網漁業(許可省令第2条第1号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。)のうち、青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県及び石川県に漁業根拠地を有するもの。
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
2 まだら本州太平洋北部系群その他大臣許可漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
北海道恵山岬灯台から青森県尻屋埼灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋埼灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島埼灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線から成る線以東及び同点正東の線以北の太平洋の海域
② 漁業の種類
大臣許可漁業のうち、沖合底びき網漁業を除いたもの
③ 漁獲可能期間
周年
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2(5)②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項
都道府県知事は、法第30条第2項の規定に基づき、規則第19条第3項において準用する規則第16条第3項に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものとする。なお、対象となる都道府県は、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県とする。
(1) 当該管理年度中((2)に規定する場合を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで
(2) 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から5日以内(行政機関の休日は算入しない。)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第9 その他資源管理に関する重要事項
1 本則第1の2(5)①のステップ1を令和6管理年度から開始する。同(5)②のステップ2は、令和7管理年度から開始することを想定し、令和8管理年度中にステップ1及びステップ2の取組内容について十分な進展があった場合に、令和9管理年度から同(5)④のステップ3を開始することを目指す。
2 避けられない混獲により漁獲量が積み上がり直ちに操業全体を止めざるを得なくなる状況を避けるための措置として、資源管理の取組に影響の少ない範囲で、翌管理年度との間で漁獲可能量を調整できる措置等に係る規定について検討を行い、ステップ3の開始までに結論を得る。
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