水産庁長官通知(漁獲可能量の配分基準等に関する別紙の改正)
令和6年6月4日|p.13
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第4・第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基
づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
2・3 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-39 かたくちいわし対馬暖流系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の規定に
基づき算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2⑤②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7~第9 (略)
(別紙2-40 うるめいわし対馬暖流系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の規定に
基づき算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の2⑤②のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7~第9 (略)
(別紙4-2 すけとうだら日本海北部系群)
第1~第3 (略)
第4 資源再建計画において講ずる措置
(1) (略)
(2) すけとうだら日本海北部系群の漁獲の大部分を占める北海道において、以下の取組を行
う。
① (略)
② 各地域、漁業種類ごとに、法第124条に基づく資源管理協定等に基づき、漁獲努力量
の削減や小型魚の保護、産卵親魚の保護等の措置に取り組むこととする。
第4・第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量を、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値に基
づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場
合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
2・3 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-39 かたくちいわし対馬暖流系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的漁獲可能量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の規定に
基づき算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
本則第1の3⑫のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7~第9 (略)
(別紙2-40 うるめいわし対馬暖流系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的漁獲可能量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の規定に
基づき算出した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
第1の3⑫のステップ2の取組を開始する際に定める。
第7~第9 (略)
(別紙4-2 すけとうだら日本海北部系群)
第1~第3 (略)
第4 資源再建計画において講ずる措置
(1) (略)
(2) すけとうだら日本海北部系群の漁獲の大部分を占める北海道において、以下の取組を行
う。
① (略)
② 各地域、漁業種類ごとに、漁獲努力量の削減や小型魚の保護、産卵親魚の保護等の措
置に取り組むこととする。当該措置は、現在、各地域の資源管理計画(水産庁長官通知