水産庁告示(ずわいがにの漁獲可能量等の設定)
令和6年6月4日|p.12
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(別紙2-19 ずわいがに日本海系群B海域)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、以下の数量とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)
までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
(2) (略)
2 都道府県への配分方法
都道府県への配分方法については、次の(1)から(3)までに定めるところによる。
(1) (略)
(2) 従前より行われてきた数量管理の効果を維持するため、本則第5の3(2)ただし書の規定
に基づき、1(1)の漁獲実績の平均値が10トン以上の都道府県については、配分数量を明示する。
(3) (略)
3・4 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-20 ずわいがに北海道西部系群)
第1~第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
2・3 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-21 ずわいがにオホーツク海南部)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
オホーツク海底魚資源調査(水産機構により、毎年4月から6月までの間に着底トロールを用いて行うものをいう。)による漁獲対象資源(甲幅90mm以上の雄)の分布密度推定値が、1平方キロメートル当たり5kg(平成15年(2003年)から令和元年(2019年)までの間に最低とされた値)を下回らないようにすること(主分布域が我が国の漁船や調査船により情報が得られる水域になく、資源全体の把握が困難なため、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする)。
(別紙2-19 ずわいがに日本海系群B海域)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的漁獲可能量は、以下の数量とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)
までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
(2) (略)
2 都道府県への配分方法
都道府県への配分方法については、次の(1)から(3)までに定めるところによる。
(1) (略)
(2) 従前より行われてきた数量管理の効果を維持するため、本則第5の3(2)ただし書の規定
に基づき、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値が10トン以上の都道府県については、配分数量を明示する。
(3) (略)
3・4 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-20 ずわいがに北海道西部系群)
第1~第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量を、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。
2・3 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-21 ずわいがにオホーツク海南部)
第1・第2 (略)
第3 資源管理の目標
オホーツク海底魚資源調査(水研機構により、毎年4月から6月までの間に着底トロールを用いて行うものをいう。)による漁獲対象資源(甲幅90mm以上の雄)の分布密度推定値が、1平方キロメートル当たり5kg(平成15年(2003年)から令和元年(2019年)までの間に最低とされた値)を下回らないようにすること(主分布域が我が国の漁船や調査船により情報が得られる水域になく、資源全体の把握が困難なため、法第12条第2項の規定に基づき、同条第1項と異なる目標を定めるものとする)。