告示令和6年6月4日

農林水産省告示(まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群の漁獲可能量等の設定)

掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

ずわいがに太平洋北部系群及び日本海系群A海域の漁獲可能量の配分基準

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名ずわいがに太平洋北部系群及び日本海系群A海域の漁獲可能量の配分基準

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農林水産省告示(まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群の漁獲可能量等の設定)

令和6年6月4日|p.10-11

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第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
(1) 管理年度当初の漁獲可能量の設定について
まさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが困難であることから、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群の管理に関しては、漁獲可能量は、次の①及び②に掲げる両魚種の生物学的漁獲可能量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。
①・② (略)
(2) 管理年度途中の漁獲可能量の調整について
まさば対馬暖流系群又はごまさば東シナ海系群について、当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シナリオによって算出される当該管理年度の翌管理年度の生物学的漁獲可能量が、当該管理年度の生物学的漁獲可能量よりも増加することが示された場合、本則第1の2(4)②に規定する科学的に妥当な条件の下、当該管理年度の途中に、以下の方法により当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可能量を調整することができる。
①・② (略)
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配分する。
(2) (略)
2 都道府県への配分方法
(1) (略)
(2) 平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示することとする。
(3) (略)
3・4 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-17 ずわいがに太平洋北部系群) 第1~第5 (略) 第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 漁獲可能量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づき比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。 2 都道府県への配分方法 都道府県への配分方法については、次の⑴から⑶までに定めるところによる。 ⑴ (略) ⑵ 1の漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示する。 3 (略) 第7~第9 (略) (別紙2-18 ずわいがに日本海系群A海域) 第1~第3 (略) 第4 漁獲シナリオ 1・2 (略) 3 漁獲可能量の算定方法 生物学的許容漁獲量は、以下の数量とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。 ⑴・⑵ (略) 第5 (略) 第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 ⑴ 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。 ⑵ (略) 2 都道府県への配分方法 都道府県への配分方法については、次の⑴から⑶までに定めるところによる。 ⑴ (略) ⑵ 従前より行われてきた数量管理の効果を維持するため、本則第5の3⑵ただし書の規定に基づき、1⑴の漁獲実績の平均値が10トン以上の都道府県については、配分数量を明示する。 ⑶ (略) 3・4 (略) 第7~第9 (略)
(別紙2-17 ずわいがに太平洋北部系群) 第1~第5 (略) 第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 漁獲可能量を、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値に基づき比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。 2 都道府県への配分方法 都道府県への配分方法については、次の⑴から⑶までに定めるところによる。 ⑴ (略) ⑵ 平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示する。 3 (略) 第7~第9 (略) (別紙2-18 ずわいがに日本海系群A海域) 第1~第3 (略) 第4 漁獲シナリオ 1・2 (略) 3 漁獲可能量の算定方法 生物学的漁獲可能量は、以下の数量とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。 ⑴・⑵ (略) 第5 (略) 第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 ⑴ 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を用いて、配分量を算出する。 ⑵ (略) 2 都道府県への配分方法 都道府県への配分方法については、次の⑴から⑶までに定めるところによる。 ⑴ (略) ⑵ 従前より行われてきた数量管理の効果を維持するため、本則第5の3⑵ただし書の規定に基づき、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値が10トン以上の都道府県については、配分数量を明示する。 ⑶ (略) 3・4 (略) 第7~第9 (略)
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