農林水産省告示(漁獲量の管理の手法等及び配分基準の改正)
令和6年6月4日|p.9-10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
1・2 (略)
(新設)
3 まさば及びごまさば太平洋系群その他大臣許可漁業
(1)・(2) (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
① 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配分する。
②・③ (略)
(2)・(3) (略)
2 都道府県への配分方法
(1) (略)
(2) 1(1)①の漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示することとする。
(3) (略)
3~5 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-16 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
(1) 管理年度当初の漁獲可能量の設定について
まさば及びごまさばは、同時に漁獲され、魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが困難であることから、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群の管理に関しては、漁獲可能量は、次の①及び②に掲げる両魚種の生物学的許容漁獲量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。
①・② (略)
(2) 管理年度途中の漁獲可能量の調整について
まさば対馬暖流系群又はごまさば東シナ海系群について、当該管理年度中に公表された最新の資源評価及び漁獲シナリオによって算出される当該管理年度の翌管理年度の生物学的許容漁獲量が、当該管理年度の生物学的許容漁獲量よりも増加することが示された場合、本則第1の2(4)②に規定する科学的に妥当な条件の下、当該管理年度の途中に、以下の方法により当該管理年度と当該管理年度の翌管理年度との間で漁獲可能量を調整することができる。
①・② (略)
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配分する。
(2) (略)
2 都道府県への配分方法
(1) (略)
(2) 1(1)の漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示することとする。
(3) (略)
3・4 (略)
第7~第9 (略)
2 都道府県への配分方法
(1) (略)
(2) 平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示することとする。
(3) (略)
3~5 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-16 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群)
第1~第3 (略)