告示令和6年6月4日

農林水産省告示(漁獲量の管理の手法等及び配分基準の改正)

掲載日
令和6年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示(漁獲量の管理の手法等及び配分基準の改正)

令和6年6月4日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
1・2 (略)
3 まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
太平洋の海域のうち、次のアからウまでに掲げる線と東経152度59分46秒の線との両線間の水域(外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては、許可省令別表第5の9の項の上欄に掲げる区域)を除く。)
ア 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯31度25分29秒東経131度7分44秒の点(イにおいて「A点」という。)に至る直線
イ A点から北緯31度13分3秒東経131度20分44秒の点(ウにおいて「B点」という。)に至る直線
ウ B点から正南の線
② 漁業の種類
沖合底びき網漁業
③ 漁獲可能期間
7月1日から翌年6月末日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する期間を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日は算入しない。)
4 まさば及びごまさば太平洋系群その他大臣許可漁業
(1)・(2) (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
① 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配分する。
②・③ (略)
(2)・(3) (略)
読み込み中...
農林水産省告示(漁獲量の管理の手法等及び配分基準の改正) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →