農林水産省告示(漁獲量の管理の手法等及び配分基準の改正)
令和6年6月4日|p.9
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第5 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等
1・2 (略)
3 まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業
(1) 当該大臣管理区分に関する事項
① 水域
太平洋の海域のうち、次のアからウまでに掲げる線と東経152度59分46秒の線との両線間の水域(外国の領海及び排他的経済水域(ロシア連邦にあっては、許可省令別表第5の9の項の上欄に掲げる区域)を除く。)
ア 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯31度25分29秒東経131度7分44秒の点(イにおいて「A点」という。)に至る直線
イ A点から北緯31度13分3秒東経131度20分44秒の点(ウにおいて「B点」という。)に至る直線
ウ B点から正南の線
② 漁業の種類
沖合底びき網漁業
③ 漁獲可能期間
7月1日から翌年6月末日まで
(2) 漁獲量の管理の手法等
① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。
② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。
ア 当該管理年度中(イに規定する期間を除く。)
陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで
イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間(漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。)
陸揚げした日から3日以内(行政機関の休日は算入しない。)
4 まさば及びごまさば太平洋系群その他大臣許可漁業
(1)・(2) (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
(1) 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準
① 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁獲実績の平均値に基づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配分する。
②・③ (略)
(2)・(3) (略)