水産庁告示(まいわし対馬暖流系群及びすけとうだら太平洋系群の漁獲可能量等)
令和6年6月4日|p.7
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(別紙2-7 まいわし対馬暖流系群)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 (略)
2 都道府県への配分方法
(略)
(1) (略)
(2) 1(1)の漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示する。
(3) (略)
3・4 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-8 すけとうだら太平洋系群)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的許容漁獲量は、以下の数量とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
(1)・(2) (略)
4 資源評価対象海域外からの資源の大量来遊による漁獲可能量の追加
(1) (略)
(2) (1)に基づき漁獲可能量に1万トンを追加した場合にあっては、次の①及び②のとおり、当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度及び翌管理年度の生物学的許容漁獲量を再計算することとし、翌管理年度の漁獲可能量を変更することとする。
① 令和3年(2021年)又は令和4年(2022年)の漁獲可能量に1万トンを追加した場合当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度の生物学的許容漁獲量を、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.9を乗じた漁獲圧力を用いて再計算することとし、当該管理年度の漁獲実績の値が、当該管理年度の当初の漁獲可能量又は再計算された生物学的許容漁獲量のいずれか大きい方の値を上回る場合にあっては、当該いずれか大きい方の値と当該管理年度の漁獲実績の値との差分を、翌管理年度の漁獲可能量から差し引く。
(別紙2-7 まいわし対馬暖流系群)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的漁獲可能量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、2の漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 (略)
2 都道府県への配分方法
(略)
(1) (略)
(2) 平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数量を明示する。
(3) (略)
3・4 (略)
第7~第9 (略)
(別紙2-8 すけとうだら太平洋系群)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
1・2 (略)
3 漁獲可能量の算定方法
生物学的漁獲可能量は、以下の数量とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。
(1)・(2) (略)
4 資源評価対象海域外からの資源の大量来遊による漁獲可能量の追加
(1) (略)
(2) (1)に基づき漁獲可能量に1万トンを追加した場合にあっては、次の①及び②のとおり、当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度及び翌管理年度の生物学的漁獲可能量を再計算することとし、翌管理年度の漁獲可能量を変更することとする。
① 令和3年(2021年)又は令和4年(2022年)の漁獲可能量に1万トンを追加した場合当該管理年度の翌管理年度に実施される資源評価において、当該管理年度の生物学的漁獲可能量を、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準に0.9を乗じた漁獲圧力を用いて再計算することとし、当該管理年度の漁獲実績の値が、当該管理年度の当初の漁獲可能量又は再計算された生物学的漁獲可能量のいずれか大きい方の値を上回る場合にあっては、当該いずれか大きい方の値と当該管理年度の漁獲実績の値との差分を、翌管理年度の漁獲可能量から差し引く。