漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項等の告示(さんま)
令和6年6月4日|p.5
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第7 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
1 (略)
2 特定水産資源以外の水産資源
特定水産資源以外の水産資源については、当該水産資源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管理等を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。
(略)
3 漁業者自身による自主的な取組
(略)
こうした資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第8 その他資源管理に関する重要事項
1 資源管理の方針に関する検討の進め方
(1) (略)
(2) 資源管理の方針の検討に当たり、事前に資源管理手法に関して広く意見を聴いて議論を整理する必要がある場合には、水産政策審議会の下に部会を置くこととする。
(3) (略)
(4) なお、資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上で、着実に実行していくものとする。
2~4 (略)
第9~第13 (略)
(別紙2-4 さんま)
第1~第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 (略)
2 都道府県への配分方法
(略)
(1) 1(1)①の漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数値を明示する。
(2) (略)
3~5 (略)
第7~第9 (略)
第7 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
1 (略)
2 特定水産資源以外の水産資源
特定水産資源以外の水産資源については、当該水産資源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。
(略)
3 漁業者自身による自主的な取組
(略)
こうした資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとし、これらの作業は、令和5年(2023年)度までの完了を目指すこととする。
第8 その他資源管理に関する重要事項
1 資源管理の方針に関する検討の進め方
(1) (略)
(2) 資源管理の方針の検討に当たり、事前に新たな資源管理手法に関して広く意見を聴いて議論を整理する必要がある場合には、水産政策審議会の下に部会を置くこととする。
(3) (略)
(4) なお、新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上で、着実に実行していくものとする。
2~4 (略)
第9~第13 (略)
(別紙2-4 さんま)
第1~第5 (略)
第6 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等
1 (略)
2 都道府県への配分方法
(略)
(1) 平成29年(2017年)から令和元年(2019年)までの漁獲実績の平均値において、全体の漁獲量のうちおおむね80パーセントの漁獲量を構成する漁獲量上位の都道府県については、原則として配分数値を明示する。
(2) (略)
3~5 (略)
第7~第9 (略)